○鎌ケ谷市議会だより発行規程

昭和54年4月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 鎌ケ谷市議会の活動状況を広く市民に知らせ、議会に対する理解と認識を深めるため、鎌ケ谷市議会だより(以下「議会だより」という。)を発行する。

(発行)

第2条 議会だよりは、年4回発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行する。

(掲載事項)

第3条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関すること。

(2) 委員会に関すること。

(3) 請願及び陳情に関すること。

(4) その他必要と認めること。

(配布範囲)

第4条 議会だよりは、原則として市内の全世帯及び官公署等に無料で配布する。

(編集委員会)

第5条 議会だよりの適正な編集を行うため、鎌ケ谷市議会だより編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

2 編集委員会の委員は、鎌ケ谷市議会運営委員会(以下「議会運営委員会」という。)委員をもって充てる。

3 編集委員会に、委員長及び副委員長を置き、議会運営委員会の委員長及び副委員長がそれぞれその職に当たる。

4 編集委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 編集委員会には、議長及び副議長が出席して発言することができる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、議会だよりの発行に関し必要な事項は、編集委員会が定める。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成17年4月14日議会訓令第1号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成31年3月1日議会訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

鎌ケ谷市議会だより発行規程

昭和54年4月1日 議会訓令第1号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和54年4月1日 議会訓令第1号
平成17年4月14日 議会訓令第1号
平成31年3月1日 議会訓令第1号