○鎌ケ谷市議会だより発行規程
昭和54年4月1日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 鎌ケ谷市議会の活動状況を広く市民に知らせ、議会に対する理解と認識を深めるため、鎌ケ谷市議会だより(以下「議会だより」という。)を発行する。
(発行)
第2条 議会だよりは、年4回発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行する。
(掲載事項)
第3条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関すること。
(2) 委員会に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) その他必要と認めること。
(配布範囲)
第4条 議会だよりは、原則として市内の全世帯及び官公署等に無料で配布する。
(編集委員会)
第5条 議会だよりの適正な編集を行うため、鎌ケ谷市議会だより編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
2 編集委員会の委員は、鎌ケ谷市議会運営委員会(以下「議会運営委員会」という。)委員をもって充てる。
3 編集委員会に、委員長及び副委員長を置き、議会運営委員会の委員長及び副委員長がそれぞれその職に当たる。
4 編集委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 編集委員会には、議長及び副議長が出席して発言することができる。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、議会だよりの発行に関し必要な事項は、編集委員会が定める。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月14日議会訓令第1号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日議会訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。