○鎌ケ谷市議会インターネット議会中継運用規程

平成26年11月18日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市議会(以下「議会」という。)の定例会及び臨時会における本会議(以下「本会議」という。)の映像(以下「映像」という。)のインターネットによる配信に関し必要な事項を定めるものとする。

(配信内容及び配信時間)

第2条 映像のインターネットにより配信をする会議は、本会議の開会から閉会までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは配信しないものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条第1項の規定により秘密会が開かれたとき。

(2) 不測の事態、事故等が発生したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要があると認めたとき。

(配信方法)

第3条 映像の配信の方法は、インターネットによる配信及び庁内モニター(あらかじめ指定したものに限る。)への配信とする。

(映像の種類)

第4条 配信する映像の種類は、次のとおりとする。

(1) 生中継

(2) 無編集映像の録画中継

(3) 編集済映像の録画中継

(映像の取扱い)

第5条 インターネットにより配信する映像は、議会の広報に資することを目的とし、会議の記録として取り扱うことはしないものとする。

(録画映像の一部削除)

第6条 録画した映像(以下「録画映像」という)は、法第129条及び鎌ケ谷市議会会議規則(昭和49年鎌ケ谷市議会規則第1号)第64条の規定により発言の取消しを認めた場合、当該発言の部分の映像を削除するものとする。

2 録画映像について発言者から一部削除の申し出があった場合、議長が必要と認めるときは、録画映像の一部を削除することができる。

(配信時期及び配信期間)

第7条 録画映像は、無編集のものは随時、編集されたものは、その日の会議終了後おおむね7日後に配信するものとする。

2 録画映像を配信する期間は、録画映像の配信を開始した日からおおむね4年とする。

(著作権)

第8条 インターネットにより配信する映像情報の著作権は、議会に帰属する。

(映像の転載等の禁止)

第9条 インターネットにより配信する映像又はその内容を許可なく他に転載し又は改変することは、禁止する。

(免責事項)

第10条 議会は、インターネットによる映像の配信を利用したこと又はインターネットによる映像の配信の情報を使用したことによる損害の発生について一切の責任を負わない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、インターネットによる映像の配信に関し必要な事項は、鎌ケ谷市議会議会運営委員会が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年11月18日から施行する。

(経過措置)

2 第6条から第11条までの規程は、この規程の施行の日前に配信された映像について適用する。

(平成31年3月1日議会訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

鎌ケ谷市議会インターネット議会中継運用規程

平成26年11月18日 議会訓令第1号

(令和元年5月1日施行)