○鎌ケ谷市議会通年議会実施規程

平成31年3月28日

議会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、定例会の回数を年1回とし、その会期を通年とすることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定例会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第1項に規定する定例会をいう。

(2) 会期 定例会の会期をいう。

(3) 会議 定例会の招集により開く本会議又は議案等を上程し、審議し、当該議案等の議決にいたる一連の本会議をいう。

(会期)

第3条 会期は、毎年5月から翌年4月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、議会が解散された場合は、その解散の日をもって、会期を終了するものとする。

(会議)

第4条 定例会の招集により開く本会議は、5月に開くものとする。ただし、議会の解散があったときは、この限りでない。

2 議案等を上程し、審議し、当該議案等の議決にいたる一連の本会議は、6月、9月、12月及び3月に開くものとする。ただし、その初日は、それぞれの月の前月に属する日とすることができる。

3 前項の規定により開く会議においては、鎌ケ谷市議会会議規則(昭和49年鎌ケ谷市議会規則第1号)第61条に規定する一般質問を行うものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、議長は、市長又は議員の定数の4分の1以上の者から議案等を示し、会議の開催請求があったときは、請求のあった日の翌日から原則として7日以内に会議を開くものとする。

5 上程された議案等は、特別の理由がある場合を除き、当該議案等の上程された会議の期間中に議決する。

(定例会及び会議の呼称)

第5条 定例会の呼称は、鎌ケ谷市議会定例会の前に第4条第1項の規定により会議を開く年に元号を冠するものとする。ただし、議会の解散に伴う選挙が行われた年の定例会の呼称は、鎌ケ谷市議会定例会の前に議会の解散時の定例会の呼称の年の次に、解散に伴う選挙が行われた回数に一を加えた回数を付するものとする。

2 会議の呼称は、会議の前に前項に規定する定例会の呼称に、第4条第1項第2項及び第4項の規定により会議を開く年及び月に元号を冠するものとする。ただし、同一の月内に会議を2回以上開く場合の2回目以降の会議の呼称は、会議の前にその月の会議の回数を付するものとする。

3 第4条第2項の規定により開く会議の呼称は、その月の前月に属する日に会議を開いた場合であっても、6月、9月、12月及び3月のそれぞれの月を冠するものとする。

(議案等の番号)

第6条 議員及び委員会から提出される議案、意見書案、決議案等は、会議の期間ごとに、その種別により一連の番号を付するものとする。

2 市長から提出される議案等は、会議の期間ごとに、その種別により一連の番号を付するものとする。

(議事日程)

第7条 議事日程は、本会議を開催する日ごとに一連の番号を付するものとする。

(会議録)

第8条 会議録は、会議の期間ごとに調製するものとする。ただし、議長が必要と認めたときは、この限りでない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

鎌ケ谷市議会通年議会実施規程

平成31年3月28日 議会訓令第3号

(令和元年5月1日施行)