○鎌ケ谷市政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、鎌ケ谷市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対して交付する政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、鎌ケ谷市議会における届出のあった会派(所属議員が1人の場合を含む。)に対し交付する。

(交付額及び交付方法)

第3条 政務活動費は、各月の初日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数(以下「所属議員数」という。)に月額20,000円を乗じて得た額とする。

2 政務活動費は、年度の最初の月に当該年度に属する総額を交付する。ただし、年度の途中において、議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派(以下「交付を受けた会派」という。)が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を上回るときは、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 交付を受けた会派は、年度の途中において当該会派が解散したときは、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を市長に返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第6条 交付を受けた会派は、当該会派に所属する議員のうちから政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、年度の末日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から10日以内に前項の収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派がその年度において支出した政務活動費の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額を市長に返還しなければならない。

(透明性の確保)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に改正前の鎌ケ谷市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(鎌ケ谷市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 鎌ケ谷市特別職報酬等審議会条例(昭和41年鎌ケ谷市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔(次のよう〕略

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

その他の経費

上記以外の経費で政務活動に必要な経費

鎌ケ谷市政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日 条例第6号

(平成25年3月1日施行)