○鎌ケ谷市行政組織条例
昭和48年4月10日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総務企画部
(2) 市民生活部
(3) 健康福祉部(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務所を含む。)
(4) 都市建設部
(事務分掌)
第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務企画部
ア 市政の総合計画及び主要施策の総合調整に関すること。
イ 予算その他財政に関すること。
ウ 秘書及び渉外に関すること。
エ 議会及び行政一般に関すること。
オ 人事管理及び給与に関すること。
カ 市税に関すること。
キ 工事の検査等に関すること。
(2) 市民生活部
ア 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。
イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
ウ 環境保全及び廃棄物に関すること。
エ 農林業に関すること。
オ 商工業及び観光に関すること。
カ 地域の振興に関すること。
キ 防災その他危機管理の総合調整に関すること。
(3) 健康福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 健康に関すること。
(4) 都市建設部
ア 都市計画に関すること。
イ 道路及び河川に関すること。
ウ 交通安全に関すること。
エ 建築に関すること。
オ 市営住宅に関すること。
カ 下水道に関すること。
キ 都市整備に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 鎌ケ谷市課設置条例(昭和44年鎌ケ谷市条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和48年10月1日条例第41号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和50年7月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月16日から適用する。
附則(昭和52年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。
(鎌ケ谷市福祉に関する事務所設置条例の廃止)
2 鎌ケ谷市福祉に関する事務所設置条例(昭和46年鎌ケ谷市条例第42号)は、廃止する。
附則(平成12年3月27日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。