○鎌ケ谷市行政組織条例

昭和48年4月10日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務企画部

(2) 市民生活部

(3) 健康福祉部(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務所を含む。)

(4) 都市建設部

(事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務企画部

 市政の総合計画及び主要施策の総合調整に関すること。

 予算その他財政に関すること。

 秘書及び渉外に関すること。

 議会及び行政一般に関すること。

 人事管理及び給与に関すること。

 市税に関すること。

 工事の検査等に関すること。

(2) 市民生活部

 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。

 国民健康保険及び国民年金に関すること。

 環境保全及び廃棄物に関すること。

 農林業に関すること。

 商工業及び観光に関すること。

 地域の振興に関すること。

 防災その他危機管理の総合調整に関すること。

(3) 健康福祉部

 社会福祉に関すること。

 健康に関すること。

(4) 都市建設部

 都市計画に関すること。

 道路及び河川に関すること。

 交通安全に関すること。

 建築に関すること。

 市営住宅に関すること。

 下水道に関すること。

 都市整備に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 鎌ケ谷市課設置条例(昭和44年鎌ケ谷市条例第3号)は、廃止する。

(昭和48年10月1日条例第41号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年7月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月16日から適用する。

(昭和52年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年5月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(鎌ケ谷市福祉に関する事務所設置条例の廃止)

2 鎌ケ谷市福祉に関する事務所設置条例(昭和46年鎌ケ谷市条例第42号)は、廃止する。

(平成12年3月27日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市行政組織条例

昭和48年4月10日 条例第22号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年4月10日 条例第22号
昭和48年10月1日 条例第41号
昭和50年7月9日 条例第23号
昭和52年3月30日 条例第1号
昭和55年3月31日 条例第1号
昭和58年3月26日 条例第1号
昭和60年3月29日 条例第2号
平成3年5月20日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第15号
平成12年9月29日 条例第25号
平成15年12月19日 条例第25号
平成18年12月19日 条例第22号
平成19年9月28日 条例第15号