○鎌ケ谷市子育て支援センター設置及び運営に関する規則
平成24年3月30日
規則第14号
(設置)
第1条 子育て情報の提供、親子の交流、子育てに係る相談等の子育て支援を行い、子育て家庭の福祉の向上を図るため、鎌ケ谷市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市子育て支援センター | 鎌ケ谷市東道野辺四丁目2番18号(鎌ケ谷市東部児童センター内) |
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 2月1日から10月31日まで 午前9時から午後5時まで
(2) 11月1日から1月31日まで 午前9時から午後4時30分まで
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日規則第34号)
この規則は、令和6年3月20日から施行する。
附則(令和7年4月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。