○鎌ケ谷市子育て支援センター設置及び運営に関する規則

平成24年3月30日

規則第14号

(設置)

第1条 子育て情報の提供、親子の交流、子育てに係る相談等の子育て支援を行い、子育て家庭の福祉の向上を図るため、鎌ケ谷市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌ケ谷市子育て支援センター

鎌ケ谷市東道野辺四丁目2番18号(鎌ケ谷市東部児童センター内)

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 2月1日から10月31日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 11月1日から1月31日まで 午前9時から午後4時30分まで

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年1月27日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第34号)

この規則は、令和6年3月20日から施行する。

(令和7年4月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市子育て支援センター設置及び運営に関する規則

平成24年3月30日 規則第14号

(令和7年4月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月30日 規則第14号
平成29年1月27日 規則第1号
令和5年12月11日 規則第34号
令和7年4月23日 規則第27号