○鎌ケ谷市会計管理者補助組織設置規則
昭和48年4月10日
規則第8号
(課及び係の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織として次の課及び係を置く。
会計課 出納審査係
(事務分掌)
第2条 前条に規定する課及び係の事務分掌は次のとおりとする。
課名 | 係名 | 事務分掌 |
会計課 | 出納審査係 | 1 歳計現金及び歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。 2 有価証券の出納及び保管に関すること。 3 基金に属する現金等の出納及び保管に関すること。 4 決算の調製に関すること。 5 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。 6 その他金銭の出納に関すること。 |
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月23日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。