○鎌ケ谷市会計管理者補助組織設置規則

昭和48年4月10日

規則第8号

(課及び係の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織として次の課及び係を置く。

会計課 出納審査係

(事務分掌)

第2条 前条に規定する課及び係の事務分掌は次のとおりとする。

課名

係名

事務分掌

会計課

出納審査係

1 歳計現金及び歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

2 有価証券の出納及び保管に関すること。

3 基金に属する現金等の出納及び保管に関すること。

4 決算の調製に関すること。

5 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

6 その他金銭の出納に関すること。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市会計管理者補助組織設置規則

昭和48年4月10日 規則第8号

(平成25年7月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年4月10日 規則第8号
昭和58年3月31日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第12号
平成25年7月23日 規則第29号