○職員の提案制度に関する規程

平成20年7月9日

訓令第36号

職員の提案制度に関する規程(昭和49年鎌ケ谷市規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、事務事業の改善に関する職員の創意提案(以下「提案」という。)を奨励し、これにより職員の積極的な勤労意欲の高揚を図るとともに、事務事業の能率向上に資することを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案とは、事務事業に関する工夫、考案、改善及び事務事業の能率向上に関するもので、次の各号に掲げるものとする。ただし、すでに実施しているものであっても、未提案のものについては提案することができる。

(1) 事務改善に関するもの

(2) 経費削減に関するもの

(3) 市民サービスの向上に関するもの

(4) その他公益上有効であるもの

(提案者の資格)

第3条 職員は、誰でも単独又は協同で提案することができる。

(提案の時期)

第4条 提案は、随時行うことができる。

2 事務改善主管課長は、特定事項の提案に関し、特に期限を定めて募集することができる。

(提案の手続)

第5条 職員が提案しようとするときは、提案票(別記第1号様式)を付して、事務改善主管課長に提出するものとする。

2 前項の提案を受理したときは、提案整理簿(別記第2号様式)に記入しなければならない。

(提案の公表)

第6条 受理した提案は、職員間の共通認識及び意見の活性化を図るため、随時公表するものとする。ただし、所属及び氏名は公表しない。

(提案の実施)

第7条 事務改善主管課長は、提案の実施にあたって必要な意見を関係する所属長に対し求めることができる。

2 前項により意見を求められた所属長は、意見票(別記第3号様式)により事務改善主管課長へ報告するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年1月19日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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職員の提案制度に関する規程

平成20年7月9日 訓令第36号

(令和5年4月1日施行)