○鎌ケ谷市情報処理システム管理運営規程

昭和60年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、情報処理システムの適正かつ効率的な管理、運営を図るとともに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年鎌ケ谷市条例第17号)その他関連法令等に定めるもののほか、情報処理システムにおける保有個人情報の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、鎌ケ谷市情報セキュリティポリシーの用語の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報処理システム 個人番号利用事務系、LGWAN接続系及びインターネット接続系ネットワークに接続するシステムその他電算総括管理者が特に指定するシステムをいう。

(2) 電算業務 情報処理システムを利用して処理する業務をいう。

(3) 情報処理媒体 情報処理システムに係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものをいう。

(4) 保有個人情報 個人情報保護法第60条に規定する保有個人情報をいう。

(5) 保有特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む個人情報をいう。

(6) ドキュメント 情報処理システムに係るシステム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード一覧表その他情報処理システムによるデータ処理に関する取扱要領及び仕様書をいう。

(7) データ 情報処理媒体に記録されている情報又は通信回線により送信される情報をいう。

(8) 電子計算機室 市庁舎内における高度に物理的な安全管理の措置が求められる重要機器その他の通信機器を設置した室をいう。

(9) 入退室管理システム 電子計算機室に入室した者の氏名及び日時を記録するシステムをいう。

(電算総括管理者)

第3条 電算業務を総括的に管理するため、電算総括管理者を置く。

2 電算総括管理者は、電算主管部長をもって充てる。

(電算総括管理者の職務)

第4条 電算総括管理者は、次の各号に掲げる職務を所掌する。

(1) 情報処理媒体及び情報処理システムの保護管理

(2) 電算業務の開発及び変更の調整

(3) 電算業務の委託の調整

(4) 電算業務の受託業者に対する監督

(5) その他第1条に規定する目的達成に必要な措置

2 電算総括管理者は、前項に掲げる職務の一部を電算業務管理責任者に処理させることができる。

(電算業務管理責任者)

第5条 電算業務の担当課所に電算業務管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該担当課所長をもって充てる。

2 管理責任者は、担当課所における電算業務の責任者として次に掲げる職務を所掌する。

(1) 電算業務の適正かつ円滑な処理の管理

(2) 所管する情報処理システムの操作の管理並びに当該情報処理システムに係る保有個人情報その他のデータの保護及び漏えい防止

(3) 前2号の事項に関する所属職員の教育及び指揮監督

(電算業務取扱責任者、取扱員等)

第6条 管理責任者は、その所属する職員のうちから個人番号利用事務系ネットワークに接続するシステムに係る電算業務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)、電算業務取扱員(以下「取扱員」という。)、個人番号取扱員(取扱責任者及び取扱員のうち、法第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)を取り扱う者をいう。)及び情報提供ネットワークシステム取扱員(個人番号取扱員のうち、同条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムを取り扱う者をいう。)を指定する。

2 管理責任者は、取扱責任者、取扱員、個人番号取扱員及び情報提供ネットワークシステム取扱員(以下「取扱責任者等」という。)を指定したときは、電算総括管理者に対し取扱責任者等指定(解除)報告書兼個人識別符号登録依頼書(別記第1号様式)により速やかに報告(取扱責任者等の個人識別符号の登録の依頼を含む。)し、取扱責任者等の指定を解除したときは、電算総括管理者に対し同様式により速やかに報告するものとする。

3 取扱責任者は、管理責任者の命を受け、担当課所における電算業務に関し、次に掲げる事務を処理する。

(1) 入出力帳票の授受管理

(2) 情報処理システム及びデータの保全

(3) 情報処理システム及び情報処理システムの入出力情報の管理

(4) その他管理責任者の指定する事項

4 取扱責任者は、管理責任者の承認を得て、前項に掲げる事務を取扱員に行わせることができる。

(電子計算機室への入室)

第7条 管理責任者は、取扱責任者等のうち電子計算機室に定期的に入退室する必要がある者を置く場合は、あらかじめ入退室管理システム個人識別符号登録依頼書(別記第2号様式)により電算総括管理者に個人識別符号の登録を依頼しなければならない。

2 取扱責任者等のうち電子計算機室に定期的に入退室する必要がある者以外の者で、電子計算機室に入退室する必要のあるものが電子計算機室に入退室するときは、電子計算機室入退室記録簿(別記第3号様式)に記載しなければならない。

(遵守事項)

第8条 電子計算機室に入室する者は、電算総括管理者の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 扉は、入退室時以外は閉じること。

(2) 許可なく物品等を室内に持ち込まないこと。

(3) 許可なく室内のものを室外に持ち出さないこと。

(4) 許可なく撮影機材を室内に持ち込み、又は撮影をしないこと。

(5) 許可された用務に必要なもの以外のものに手を触れないこと。

(6) 室内においては、飲食をしないこと。

(情報処理システムの操作)

第9条 個人番号利用事務系ネットワークに接続するシステムの操作は、取扱責任者及び取扱員が行う。

2 取扱責任者及び取扱員は、担当する事務処理に必要なデータ以外のデータの閲覧及び出力をしてはならない。

3 管理責任者、取扱責任者及び取扱員は、他に別表に定める事務に係る情報処理システムの操作方法を教示し、又は操作させてはならない。

(入出力帳票の管理)

第10条 管理責任者は、データが第三者に漏えいすることのないよう電算処理に係る入出力帳票を的確に管理しなければならない。

2 電算処理された入出力帳票が不用となったときは、速やかに裁断、焼却その他復元できない方法によって処分しなければならない。

(情報処理媒体の管理)

第11条 電算総括管理者は、データが第三者に漏えいすることがないよう電算処理に係る情報処理媒体を適正に管理しなければならない。

2 電算処理された情報処理媒体が不用となったときは、速やかに消去し、復元できない方法によって処分しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第12条 管理責任者は、ドキュメントを整理し、その内容が第三者に漏えいすることのないよう所定の場所に保管する等必要な措置を講じなければならない。

2 取扱責任者及び取扱員は、ドキュメントを当該業務担当課所以外の者に提示し、又は提供しようとするときは、管理責任者の承認を得なければならない。

(保有個人情報及び保有特定個人情報の管理)

第13条 電算総括管理者は、次に掲げる事項を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(1) 情報処理システムからの保有個人情報の漏えい又は盗用

(2) 情報処理システムからの不当な保有個人情報の改変又は消去

(3) 情報処理システムからの当該情報処理システム設置課所の事務処理に必要な保有個人情報以外の保有個人情報の検索

2 管理責任者は、保有特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止及び保有特定個人情報の適正な管理のため、必要な安全管理措置を講じなければならない。

(データの使用及び提供の制限)

第14条 データは、本市の行政に関する事務以外のものに使用してはならない。ただし、市長が特に必要と認めた事務については、その限りでない。

2 前項ただし書の規定によりデータを使用するときは、電算総括管理者に申請するとともに、当該電算総括管理者と協議しなければならない。

3 データは、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために外部提供(個人情報保護法第69条に規定する提供をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、法の規定によりデータの提供を行う事務並びに国、県及び他市町村へデータの提供を行う事務のうち、法第19条各号の規定により外部提供を行う事務については、この限りでない。

(データ利用の承認)

第15条 電算業務に係る担当課所長は、他の担当課所長が所管するデータを利用しようとするときは、その利用が法令に定めがある場合を除き、電算処理データ利用承認依頼書(別記第4号様式)により、あらかじめ当該データを所管する担当課所長の承認を得なければならない。

(新規及び変更等による電算処理手続)

第16条 新たに電算業務を行おうとする場合、現在の電算業務のシステム、プログラム等を変更しようとする場合又は情報処理システムで運用するアプリケーションソフト若しくは電子機器を調達しようとする場合は、当該業務を担当する課所長又は管理責任者は、電算業務協議書により電算総括管理者に協議しなければならない。

2 前項の協議書の様式並びに協議書の提出期限、協議対象及び協議の方法については、別に定める。

(電算業務の委託)

第17条 電算業務を外部へ委託する場合は、委託契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 庁舎内における電算業務の範囲に関する事項

(2) 保有個人情報その他のデータの秘密保持に関する事項

(3) 保有特定個人情報に係る安全管理措置(委託する電算業務に保有特定個人情報を含む場合に限る。)

(4) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(5) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(6) 保有個人情報その他のデータの複写及び複製の禁止に関する事項

(7) 事故発生における報告義務に関する事項

(8) 立入検査の実施に関する事項

(9) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

2 次に掲げる事項は、必要に応じ委託契約書に明記し、又は委託業者と覚書を取り交わすものとする。

(1) 保有個人情報その他のデータの授受及び搬送に関する事項

(2) 委託先における保有個人情報その他のデータの保管及び廃棄に関する事項

(3) システム開発及び機器の設定に係るドキュメントに関する事項

(4) その他のデータの保護に関し必要な事項

(委託操作員等の指定)

第18条 管理責任者は、別表に定める事務に係る電算業務を外部に委託する内容に本市の情報処理システムの操作及び個人番号の取扱いを含む場合は、情報処理システムの操作をする委託先の操作員(以下「委託操作員」という。)及び委託先の個人番号を取り扱う者(以下「委託個人番号取扱員」という。)を指定しなければならない。

2 管理責任者は、委託操作員及び委託個人番号取扱員(以下「委託操作員等」という。)の指定をしたときは、電算総括管理者に対し委託操作員等指定(解除)報告書兼個人識別符号登録依頼書(別記第5号様式)により速やかに報告(委託操作員等の個人識別符号の登録の依頼を含む。)し、委託操作員等の指定を解除したときは、電算総括管理者に対し同様式により速やかに報告するものとする。

(情報処理システム管理運用委員会への付議)

第19条 電算総括管理者が必要と認める事項については、情報処理システム管理運用委員会に付議するものとする。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年7月16日訓令第18号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令達の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成9年10月9日訓令第11号)

この訓令は、平成9年10月13日から施行する。

(平成14年7月26日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年9月24日訓令第31号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年6月15日訓令第24号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年10月6日訓令第21号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年12月16日訓令第24号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成30年9月5日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年9月16日訓令第11号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月19日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月8日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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鎌ケ谷市情報処理システム管理運営規程

昭和60年4月1日 訓令第3号

(令和6年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第3号
平成3年7月16日 訓令第18号
平成9年10月9日 訓令第11号
平成14年7月26日 訓令第12号
平成16年9月24日 訓令第31号
平成17年6月15日 訓令第24号
平成27年10月6日 訓令第21号
平成27年12月16日 訓令第24号
平成30年9月5日 訓令第10号
令和4年9月16日 訓令第11号
令和5年1月19日 訓令第2号
令和5年3月8日 訓令第4号
令和6年3月13日 訓令第1号