○鎌ケ谷市情報通信ネットワーク運営管理規程
平成14年7月26日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、鎌ケ谷市情報通信ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の利用等運営管理について必要な事項を定め、鎌ケ谷市における情報化の推進及び支援に資するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年鎌ケ谷市条例第17号)その他関連法令等に基づき、ネットワーク運営における個人情報の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 ネットワークとは、本庁舎と出先機関を結ぶ行政事務を行うネットワークをいう。
(ネットワークの運営管理)
第3条 ネットワークには、適正な運営管理を図るため、ネットワーク総括管理者(以下「総括管理者」という。)及びネットワークシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を置くものとする。
(総括管理者)
第4条 総括管理者は、電算主管部長をもって充てる。
2 総括管理者が事故等やむを得ない事由によりその職務を遂行することができない場合は、代理を置くものとし、電算主管部次長をもって充てる。
(総括管理者の職務)
第5条 総括管理者は、次の各号に掲げる事項を総括する。
(1) ネットワーク内の保有個人情報の保護に関すること。
(2) ネットワークの安全性・信頼性の向上及び運営のための措置に関すること。
(3) ネットワークの拡張、性能の向上に関すること。
(4) ネットワークの運営に支障があると判断した場合の必要な措置に関すること。
(システム管理者)
第6条 システム管理者は、電算主管課長をもって充てる。
(システム管理者の職務)
第7条 システム管理者は、次の各号に掲げる事項を管理する。
(1) 第9条に定めるネットワークへの接続許可及び接続廃止届の受理に関すること。
(2) ネットワークの性能確保、障害の未然防止及び早期発見を図るため、ネットワーク構成機器の稼働状況の把握など、ネットワーク運営の全体的な管理に関すること。
(3) ネットワークの運営管理に必要な情報の収集、整理、保管、提供及び信頼性の向上に関すること。
(4) ネットワークの構成機器の拡張及び変更に関すること。
(5) ネットワークのシステム及びデータの保護並びに不正使用の防止に関すること。
(6) ネットワークの途絶防止及び応急復旧対策に関すること。
(7) フロアリーダーの任命に関すること。
(8) その他ネットワークのシステムに関すること。
(所属所等の管理責任者の設置)
第8条 所属所には、管理責任者及びネットワーク担当者を置くものとする。
2 管理責任者は、所属所の所属長をもって充てる。
3 管理責任者は、所属職員の利用者の中から、ネットワーク担当者を任命する。
4 各フロアには、ネットワーク担当者の中からフロアリーダーを置くものとする。
5 管理責任者、ネットワーク担当者及びフロアリーダーの職務については、この規程に定めるもののほか、別表のとおりとする。
(利用対象者)
第9条 ネットワークに接続及び利用できる者は、次の各号に掲げる施設の所属所(以下「所属所等」という。)に所属する職員(以下「利用者」という。)とする。
(1) 鎌ケ谷市役所本庁舎及び総合福祉保健センター
(2) 鎌ケ谷市の出先機関
(3) その他、前各号に定めるもののほか、総括管理者が適当と認める所属所等
(接続等の手続)
第10条 前条に規定する利用者で、ネットワークに新規に接続しようとする場合にあっては、総括管理者の許可を得なければならない。
2 前項に規定する許可を得た後において、接続を廃止する場合にあっては、総括管理者に届け出るものとする。
(利用内容)
第11条 ネットワークの利用内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 庁内イントラネットアプリケーションの利用及び活用
(2) ホームページの開設及び閲覧
(3) 電子メール送受信
(4) その他総括管理者が認めるもの
(運用時間)
第12条 ネットワークの運用時間は、原則として午前6時から午後12時までとする。ただし、業務上必要と認められた場合及び第11条に定める場合は除く。
(利用の停止)
第13条 システム管理者は、次の各号に掲げる場合、ネットワークの利用を停止することができる。
(1) ネットワークの改善、電気通信事業者による設備の点検・保守などの作業を行う場合
(2) 停電、天災などの不可抗力による障害が生じた場合
(3) その他やむを得ないと認める場合
2 ネットワークの利用を停止する場合には、システム管理者は、あらかじめネットワーク上等何らかの手段で告示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、ネットワークの利用に関して個人情報の保護に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 第1条に掲げる目的以外の利用
(2) 公序良俗に反した利用
(3) 私的あるいは営利を目的とした利用
(4) ネットワークの環境を破壊する利用
(5) ネットワークの運用を故意に妨害する利用
(6) 不正なID及びパスワードの使用
(7) インターネット接続方法として、各所属所からのダイヤルアップ接続(ただし、システム管理者が特に必要があると認めた場合を除く。)
(8) その他ネットワークとして不適当な利用
2 システム管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当する利用をした場合、管理責任者に通知し、管理責任者は、その利用者の利用を停止させるものとする。
(登録情報の削除)
第15条 総括管理者は、ネットワークに登録された情報の内容が、第14条に反する場合に該当し、又は該当するおそれがあると認めたときは、当該情報の削除に努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、システム管理者は、情報の内容等により緊急を要すると認めたときは、当該情報を削除できるものとする。この場合、システム管理者は、総括管理者に登録情報の削除について報告をしなければならない。
3 総括管理者及びシステム管理者は、前2項の登録情報の削除に当たって、その理由を示す義務を負わない。
(利用状況の調査)
第16条 ネットワークの円滑な運営のため、総括管理者は、必要に応じてネットワーク利用に関する調査を行うことができる。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年6月15日訓令第24号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年3月8日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 職務 |
管理責任者 | (1) ネットワークの目的に即した利用のための指導 (2) ホームページの運営及び保守管理 (3) 電子メール(以下「メール」という。)アカウントの運用管理、利用に関すること。 |
ネットワーク担当者 | (1) 各所属所内のネットワークの管理運営 (2) ネットワーク担当者連絡網(メーリングリスト)への参加 (3) 管理責任者の指示によるネットワークに関する連絡調整 (4) 所属所等におけるネットワークに関する協力体制の維持、調整 (5) メールアカウントの管理、発行、削除 |
フロアリーダー | (1) 各フロア内のネットワークの管理運営 (2) 各フロア内におけるネットワークに関する協力体制の維持、調整 |