○鎌ケ谷市庁議等の設置及び運営に関する規則

平成3年7月16日

規則第28号

第1章 総則

(設置)

第1条 市行政運営の最高方針を審議策定するとともに、各部門間相互の総合調整を行い、市行政の計画的かつ効率的な執行を図るため次の機関を設置する。

(1) 庁議

(2) 政策調整会議

(3) 部課長等会議

第2章 庁議

第1節 目的等

(目的)

第2条 庁議は、市行政の最高方針、重要施策等の審議決定及び各部門間相互の総合調整を行い、又は情報交換及び意見調整を行うことを目的とする。

(庁議の種類)

第3条 庁議の種類は、次のとおりとする。

(1) 政策会議

(2) 連絡会議

第2節 政策会議

(構成)

第4条 政策会議は、市長、副市長、教育長、市長部局の各部の長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局の部の長、消防長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長並びに市長が必要と認める者をもって構成する。

(付議事項)

第5条 政策会議は、市行政の最高方針及び重要施策の審議又は総合調整の機関とし、次の各号に掲げる事項について審議し、又は協議する。

(1) 市政の基本方針に関すること。

(2) 重要施策の策定に関すること。

(3) 重要な事務改善に関すること。

(4) 部門間課題のうち重要な案件

(5) 施政方針、予算編成方針及び人事方針に関すること。

(6) 各種の公共若しくは公益施設、学校又は企業等の誘致に関すること。

(7) 市議会に提出される議案のうち重要な案件及び市議会若しくは市に提出された陳情又は請願のうち重要な案件

(8) 市行政に関連する国又は県の施策への対応に関すること。

(9) その他市長が必要と認めること。

(会議)

第6条 政策会議は、必要に応じて市長が招集する。

2 政策会議は、副市長が会議の進行を行う。

(付議手続)

第7条 市長部局の各部の長、教育委員会事務局の部の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長又は消防長は、政策会議に付議すべき事項があるときは、関係部課と調整を行った後、必要事項を記入した政策会議付議事案書(別記第1号様式)を総務企画部長に送付するものとする。

(決定事項の周知)

第8条 政策会議の結果は、総務企画部長が速やかに連絡会議に報告するものとする。

第3節 連絡会議

(構成)

第9条 連絡会議は、市長、副市長、教育長、市長部局の各部の長、会計管理者、教育委員会事務局の部の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長、消防長及び市長が必要と認める者をもって構成する。

(連絡調整事項)

第10条 連絡会議は、市行政の重要事項について情報交換及び意見調整を行う機関とし、おおむね次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 市長の指示及び命令並びに政策会議における決定事項に関すること。

(2) 重要な行事に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

2 連絡会議は、毎週月曜日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、その期日を変更し、又は臨時に開催することができる。

3 連絡会議は、市長が招集し、総務企画部長が会議の進行を行う。

(付議手続)

第11条 連絡会議の構成員は、連絡会議に付議すべき事項があるときは、関係部課と調整を行った後、必要事項を記入した連絡会議付議事案書(別記第2号様式)を連絡会議開催日の属する週の前週の木曜日までに総務企画部長に送付するものとする。

第3章 政策調整会議

(目的)

第12条 本市の行財政の効率的運営、各部門間の連絡調整機能の充実及び政策会議の円滑な運営を図るため、政策調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(構成)

第13条 調整会議は、総務企画部長の主宰の下に、次の各号に掲げる職員を政策調整主任とし、これをもって構成する。

(1) 市長部局の各部の次長、議会事務局次長、教育委員会事務局の部の次長、消防本部次長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局次長、農業委員会事務局次長、総務課長及び企画財政課長

(2) 前号の当該職員が空席の場合又はやむを得ない事情により出席できない場合は、市長部局及び教育委員会事務局にあっては部長、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局にあっては事務局長が指名した者並びに消防本部にあっては消防長が指名した者

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 議長は、総務企画部長を、副議長は、総務企画部次長をもってこれに充てる。

3 議長は、調整会議を総括する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

(付議事項)

第14条 調整会議は、おおむね次の各号に掲げる事項について審議し、又は協議する。

(1) 政策会議に付議すべき事項

(2) 主要事業の進行管理に関すること。

(3) その他議長が特に必要と認めること。

(付議手続)

第15条 政策調整主任は、調整会議に付議すべき事項があるときは、関係部課と調整を行った後、必要事項を記入した政策調整会議付議事案書(別記第3号様式)を調整会議開催日の7日前までに総務企画部長に提出しなければならない。

2 総務企画部長は、調整会議に付議すべき事項があると認めるときは、当該事項を所管する政策調整主任に対し、付議要求することができる。

(会議)

第16条 調整会議は、議長が招集し、毎月第2及び第4火曜日に開催する。ただし、議長が必要と認めるときは、その期日を変更し、又は臨時に開催することができる。

(意見の聴取等)

第17条 議長は、審議又は協議に必要があると認めるときは、担当課長等の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(報告等)

第18条 総務企画部長は、調整会議の検討結果を市長に報告するとともに、当該事案の担当部長等に通知しなければならない。

第4章 部課長等会議

(目的)

第19条 調整会議において調整する事項について事前の調査検討を行うとともに、庁議で審議又は報告された事項の部内への連絡通達を行うため、部課長等会議を設置する。

(構成)

第20条 部課長等会議は、市長部局の各部の長及び教育委員会事務局の部の長(以下「各部の長」という。)の主宰の下に、その部等に所属する参事、次長、副参事及び課長等をもって構成する。

(協議事項)

第21条 部課長等会議において協議する事項は、次のとおりとする。

(1) 政策調整会議において調整する事項の部門内及び部門間の連絡調整に関すること。

(2) 連絡会議において報告された事項に関すること。

(3) 部門内各課における事務事業の推進、調整及び処理に関すること。

(4) その他各部の長が特に必要と認めること。

(会議)

第22条 部課長等会議は、各部の長が必要と認めるとき随時開催する。

第5章 雑則

(庶務)

第23条 庁議及び調整会議の庶務は、庁議担当課において処理する。

2 部課長等会議の庶務は、部長主管課において処理する。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(鎌ケ谷市庁議規則の廃止)

2 鎌ケ谷市庁議規則(昭和48年鎌ケ谷市規則第11号)は、廃止する。

(平成9年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月19日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月14日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年9月29日規則第38号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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鎌ケ谷市庁議等の設置及び運営に関する規則

平成3年7月16日 規則第28号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成3年7月16日 規則第28号
平成9年3月18日 規則第5号
平成9年5月8日 規則第16号
平成15年5月19日 規則第35号
平成17年7月19日 規則第55号
平成19年3月28日 規則第9号
平成20年2月14日 規則第6号
平成25年3月12日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第14号
令和4年4月15日 規則第19号
令和5年1月19日 規則第1号
令和7年9月29日 規則第38号