○鎌ケ谷市庁舎管理規則

昭和48年8月10日

規則第24号

鎌ケ谷市役所庁舎管理規則(昭和24年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持及び使用の規制並びに災害の防止その他庁舎の保全に関し必要な事項を定め、庁舎内における公務の円滑適正な管理執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則で「庁舎」とは、市の事務に供するため設置した建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎の管理に関する事務を処理するため、庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置き本庁舎にあっては財政担当部長、その他の庁舎においては、当該庁舎に執務する長がこれに充たる。

(遵守義務)

第4条 職員その他庁舎に出入する者は、この規則に基づいて管理者が庁舎使用の規制及び庁内の秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を守らなければならない。

(職員の守るべき事項)

第5条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 退庁の際、室内を整理し、窓及び出入口の戸締まりを完全にして、盗難の予防に努めること。

(2) ガス、石油等火気を使用するときは、その取扱いに十分留意するとともに、使用後又は、退庁時には、完全消火を確認し、火災の予防に努めること。

(3) 電灯の使用については、執務に最低必要な部分を点灯し、退庁時は消灯し節約に努めること。

(4) 庁舎は常に整理整頓し、乱雑にならぬよう努めること。

(5) 私物はなるべく庁舎に持込まぬよう努めること。

(6) 庁舎においては、歩行中又は喫煙禁止の場所及び吸殻入のない所では喫煙しないこと。

(7) 各会議室を使用する場合は、会議室使用願(別記第1号様式)に記載し、管理者の許可を得て、その指示に従って使用し、使用後は整理整頓して管理者に連絡する。

(8) 駐車場又は、管理者が特に許可した箇所以外にみだりに駐車し、又は物件を放置してはならない。

(禁止行為)

第6条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、請願、陳情等により庁舎に立入る者にあっては、その人数、時間及び行動等について管理者が許可したものは、この限りでない。

(1) 集団示威行為

(2) 銃器、爆発物その他の危険物を持込むこと。

(3) 庁舎内において喫煙し、又は火器を取り扱うこと。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 大声をあげる等著しく静穏を害し、又は粗野若しくは乱暴な言動をすること。

(6) 面会の強要、座込み、練り歩きその他公務の妨害となる行為をすること。

(7) 金銭、物品の寄附を強要し、又は押売りをすること。

(8) 庁舎の美観を損ねる行為をすること。

(9) 撮影、録音その他これらに類する行為をすること(次に掲げる場合を除く。)

 市の行う事業の取材を目的として報道機関等が撮影等を行う場合(管理者の許可を得た場合に限る。)

 市の職員がその業務として撮影等を行う場合

 他の行政機関等の職員がその業務として撮影等を行う場合

 管理者が別に定める場所において撮影した写真、画像等について、営利を目的とせず、個人的に使用することを目的として撮影等を行う場合

(10) その他庁舎の管理上不適当と認められる行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第7条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ庁舎使用許可申請書(別記第2号様式)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 不特定職員を対象とする物品販売、その他これに類する行為

(2) 職員を対象とする寄付の募集、その他これに類する行為

(3) 看板、ポスター、広告物、ビラ、その他これらに類するものの掲示及び配布の行為

(4) 集会等のための庁舎使用

(5) 集団で庁舎に立入るとき。

(6) その他管理者が必要と認める行為

(許可の条件)

第8条 管理者は、前条に規定する行為をしようとする者が許可申請をした場合において、その申請を検討し、庁舎利用の許可を認めるときは、庁舎使用許可書(別記第3号様式)を交付するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、必要な条件を付け、又は守るべき事項を指示することができる。

2 管理者は、前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては直ちに違反事項の是正を命じ、又はその許可条件若しくは指示事項を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(退去命令)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して庁舎から退去を命ずることができる。

(1) 第6条の規定に違反したとき。

(2) 第7条に規定する許可を受けないで同条各号のいずれかに該当する行為をした者

(3) 前条第2項の規定による許可の取消しを受けて庁舎から退去しない者

(行為の制限)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第7条に規定する行為を制限又は禁止することができる。

(1) 国、県又は市の施策に反すると認められるとき。

(2) 公共の秩序、善良の風俗に反すると認められるとき。

(3) 庁舎の美観を害すると認められるとき。

(4) その他管理者が不適当と認められるとき。

(物件の撤去)

第11条 この規則又は、この規則に基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者(第7条の規定により許可を受けた後にこの規則に違反したため許可の取消し、又は変更を命ぜられたものを含む。)は、直ちにその物件を撤去しなければならない。

(遺失物の届出)

第12条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を管理者に届け出なければならない。

(被害の届出)

第13条 庁内において盗難等の被害があったときは、当該各課等の長は、直ちに被害届を管理者に提出しなければならない。

(庁舎損傷の届出等)

第14条 庁舎を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちに庁舎損傷届出書(別記第4号様式)によりその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前記の損傷等が市に損害を与えたと認めるときは、速やかに、市長に報告し、損害賠償に関する決定を受けなければならない。

(火災予防)

第15条 管理者は、防火管理者の責に任じ、消防の用に供する施設及び設備をたえず点検整備し、火災の予防に努めなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか庁舎の管理について必要な事項が生じたときは、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月7日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月16日より適用する。

(昭和54年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月14日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市庁舎管理規則

昭和48年8月10日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)