○鎌ケ谷市庁用自動車等の安全運転管理規則

昭和46年5月17日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、庁用自動車等の運行に関し安全運転を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 庁用自動車とは、鎌ケ谷市役所において使用する道路交通法(以下「法」という。)第2条第9項、第10項及び第11項に規定された車両をいう。

(管理)

第3条 管財担当課長は、庁用自動車の総括管理に当たり庁用自動車等の安全運転管理については、法令に定めるほかこの規則の定めるところによる。

(選任)

第4条 市長は、法律の定めるところにより安全運転管理者を選任しなければならない。

2 前項の安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に千葉県公安委員会に届出なければならない。これを解任したときも同様とする。

(管理者の業務)

第5条 安全運転管理者は、法に定める安全運転管理に必要なすべての業務のほか総括管理者の指示を受け次の業務を行わなければならない。

(1) 日常点検の実施

(2) 車両、自動車検査証、運転免許証の随時点検、その他必要な指示。ただし、原動機付自転車にあっては使用の都度

(3) 業務開始前の庁用自動車等のかぎの交付及び業務終了後の庁用自動車等のかぎの保管。ただし、夜間緊急の運行が予想される自動車等のかぎについては総括管理者の承認を得て本庁にあっては宿直に分室にあっては管理人に保管を委任することができる。

(4) 車両及び運転者台帳の作成並びに車両運行計画の立案及び指導教育

(5) 運転者の行った事故及び違反行為の調査報告

(6) 運転の前後に、運転手の酒気帯びの有無を目視等及びアルコール検知器で確認すること及びその確認の内容を記録し、1年間保存すること。

(7) 前号で使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。

(運転者遵守義務)

第6条 庁用自動車等の運転を命ぜられた者は、法及びこの規定を忠実遵守するとともに安全運転管理について相互に協力しなければならない。

2 運転者は、毎月運行開始前に点検を行い点検票に記入の上安全運転管理者に提出しなければならない。

3 業務終了後庁用自動車等のかぎは、速やかに安全運転管理者に返納しなければならない。

4 運行中の事故又は法令違反のため取締りを受けたときは、速やかにその顛末を安全運転管理者に届け出なければならない。

(罰則)

第7条 運転者が、庁用自動車等の安全運転管理に関し法令又はこの規則に違反したときは、地方公務員法第29条の適用を受ける。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第21号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成16年4月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年10月1日から施行する。

鎌ケ谷市庁用自動車等の安全運転管理規則

昭和46年5月17日 規則第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年5月17日 規則第16号
昭和60年4月1日 規則第6号
昭和61年4月1日 規則第21号
平成16年4月13日 規則第21号
令和4年3月25日 規則第12号