○鎌ケ谷市自動車の臨時運行許可に関する規則
昭和46年12月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し、必要な事項を定める。
(申請)
第2条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、許可申請に際して、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。ただし、同法第10条の規定に該当するものについては、この限りでない。
3 申請者は、許可申請に際して、市長から運転免許証又は住民票の写し等の居住の事実を証する書面の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
4 市長は、申請者が市内に住所を有しない場合は、住所を有する者の中から保証人を定めさせ、その保証人に対し、居住の事実を証明する書面の提出を求めることができる。
(継続の許可)
第3条 市長は、同一の車両について継続して許可の申請があったときは、その申請に正当な理由があると認める場合に限り許可をすることができる。
(許可証及び番号標の返納等)
第4条 許可を受けた者は、許可の期間が満了する日の翌日から起算して5日以内に臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を返納しなければならない。
2 前項の期間内に返納することができないときは、直ちにその理由を市長に申し出なければならない。
(許可証及び番号標の亡失等)
第5条 許可を受けた者が、許可証又は番号標を亡失又はき損したときは、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標亡失・き損届(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出書にあって、番号標を亡失したときは、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載した本人のてん末書を添えなければならない。
3 許可を受けた者が、番号標を亡失又は著しくき損したときは、これに相当する額を弁償しなければならない。
4 市長は、故意又は重大な過失により許可書又は番号標を亡失又はき損した者に対し新たな許可をしないことができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市自動車の臨時運行許可に関する規則別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月23日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月21日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定により従前の例によることとされ、なお効力の有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。


