○鎌ケ谷市長の職務代理に関する規則
昭和48年4月18日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づいて市長の職務を代理する者を指定し、又は定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 市長及び副市長がともに事故があるとき、又は欠けたときは、総務企画部長の職にある者がその職務を代理する。
2 前項に定める長の職務を代理するものがいないとき、又は欠けたときは、市民生活部、健康福祉部、都市建設部の順序により、その部長の職にある者が職務を代理する。
附則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 市長の職務代理者の代理の順序を定める規則は廃止する。
附則(昭和52年3月30日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月30日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月14日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。