○専決処分事項の指定について

平成31年3月18日

市議会議決第1号

専決処分事項の指定について(昭和46年3月29日市議会議決)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 市がその当事者である1件100万円以下の和解及び調停に関すること。

(2) 法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。

(3) 会計年度末における法律等の改正に伴い、必要となる条例の改正に関すること。ただし、翌会計年度の初日以後から適用される場合であって、市の選択的な判断の余地が無いものに限る。

(4) 災害その他突発的な事故等により必要となる工事、支援活動等又は解散、欠員等により必要となる選挙等であって、緊急を要する予算の補正及び条例の改正に関すること。

(5) 市の債権(滞納処分により徴収する市の債権を除く。)について、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条の規定による支払督促の申立てにより履行を請求する場合で、同法第395条の規定により申立てが訴えの提起と見なされるときの当該訴訟の提起に関すること。

専決処分事項の指定について

平成31年3月18日 市議会議決第1号

(令和2年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成31年3月18日 市議会議決第1号
令和2年5月11日 市議会議決第1号