○鎌ケ谷市会計管理者事務決裁規程

昭和58年12月23日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務処理に関し、専決、代決その他事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務処理に関し、会計管理者又は会計課長が最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 会計課長が、この規程に定める範囲に属する事務について常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は会計課長が不在の場合、その者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張等で一時決裁ができない状態をいう。

(会計管理者の決裁事項及び会計課長の専決事項)

第3条 会計管理者の決裁事項及び会計課長の専決事項は、おおむね別表に定めるとおりとする。

(類推による専決)

第4条 会計課長は、この規程に定めのない事項であって、その内容が軽易に属し、専決事項に準じて処理してよいと類推されるものについては、あらかじめ会計管理者の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第5条 この規程において専決を認められた事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その処理に当たって会計管理者の決定を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属すると認められる事項

(2) 新規な事項

(3) 疑義のある事項

(代決)

第6条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在の場合は、会計課長がその事務を代決することができる。

2 会計課長の専決を受けるべき事項について、会計課長が不在の場合は主管課長補佐が、会計課長及び主管課長補佐が共に不在の場合は、主管係長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第7条 重要若しくは異例に属する事項、新規な事項、至急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(代決の報告)

第8条 代決した者は、代決した事項について速やかに決裁権者に報告又は後閲しなければならない。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成元年8月28日訓令第1号)

この訓令は、平成元年9月1日から施行する。

(平成7年10月12日訓令第19号)

この訓令は、平成7年11月1日から施行する。

(平成19年1月23日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日訓令第41号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、老人保健特別会計に係る未収入金及び未支出金の出納整理並びに平成22年度の決算については、なお従前の例による。

(平成25年7月23日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の規定は、前項の規定にかかわらず、令和元年度の出納整理及び令和元年度の決算については、なお従来の例による。

別表(第3条関係)

1 支出負担行為の確認及び支出の決定

決裁(専決)事項

会計管理者

会計課長

1 報酬


2 給料


3 職員手当等


4 共済費


5 災害補償費


6 恩給及び退職年金


7 報償費

500万円を超えるもの

500万円以下

8 旅費

100万円を超えるもの

100万円以下

9 交際費


10 需用費

食料費

5万円を超えるもの

5万円以下

燃料費


光熱水費


賄材料費


その他

500万円を超えるもの

500万円以下

11 役務費

通信運搬費


保険料


その他

500万円を超えるもの

500万円以下

12 委託料

500万円を超えるもの

500万円以下

13 使用料及び賃借料

500万円を超えるもの

500万円以下

14 工事請負費

500万円を超えるもの

500万円以下

15 原材料費

500万円を超えるもの

500万円以下

16 公有財産購入費

500万円を超えるもの

500万円以下

17 備品購入費

500万円を超えるもの

500万円以下

18 負担金補助及び交付金

国民健康保険特別会計保険給付費、介護納付金、共同事業拠出金、介護保険特別会計保険給付費及び後期高齢者医療特別会計納付金


その他

500万円を超えるもの

500万円以下

19 扶助費


20 貸付金

500万円を超えるもの

500万円以下

21 補償補てん及び賠償金

500万円を超えるもの

500万円以下

22 償還金利子及び割引料


23 投資及び出資金


24 積立金


25 寄附金


26 公課費


27 繰出金


2 調定の確認等

決裁(専決)事項

会計管理者

会計課長

調定の確認

500万円を超えるもの

500万円以下

収入一覧表の確認


(ただし集計報告は会計管理者決裁)

歳入歳出外現金の受払


過誤納還付金の確認及び支払


振替命令の確認


資金前渡及び精算の確認

100万円を超えるもの

100万円以下

県証紙の出納


預り証券類の出納


資金運用に係るもの


決算の調整及び提出


鎌ケ谷市会計管理者事務決裁規程

昭和58年12月23日 訓令第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和58年12月23日 訓令第25号
平成元年8月28日 訓令第1号
平成7年10月12日 訓令第19号
平成19年1月23日 訓令第1号
平成20年10月31日 訓令第41号
平成23年3月31日 訓令第8号
平成25年7月23日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第9号