○鎌ケ谷市情報公開条例

平成11年3月29日

条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の開示(第5条―第17条)

第3章 審査請求(第18条)

第4章 補則(第19条―第25条)

附則

鎌ケ谷市における生涯学習と生涯福祉を基調とする豊かで生き生きとした地域社会を創造するためには、市の保有する情報を公開することが不可欠である。

市の保有する情報は、本来市民の共有財産であり、個人のプライバシーの保護を図りつつ、広く公開することを原則とする。

このような認識のもとに、知る権利を保障し、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的な開かれた市政の発展に寄与するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、何人にも公文書の開示を求める権利を保障し、公文書の開示に関し必要な事項を定めるとともに、情報公開の総合的な推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの

 市の図書館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人の秘密、個人の私生活その他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をするものとする。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 情報の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 公文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(開示義務)

第7条 実施機関は、前条の規定による請求(以下「開示請求」という。)があった場合は、当該開示請求に係る公文書に次条に規定する開示しないことができる情報(以下「不開示情報」という。)が記録されているときを除き、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(不開示情報)

第8条 不開示情報は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。以下同じ。)若しくは他の条例の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、犯罪の予防及び捜査、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある情報

(4) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの

(5) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他実施機関の事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(7) 法令又は他の条例の規定により、明らかに公にすることができないとされている情報

(部分開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に第8条に規定する不開示情報が記録されている場合において、同条の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、前2条(第8条第7号を除く。)の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか、又は存在していないかを回答するだけで、第8条の規定により保護される利益が不開示情報を開示した場合と同様に害されることとなるときは、開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示するときは、開示の決定をし、開示請求者に対し、書面で、その旨並びに開示の日時及び場所その他開示の実施に関し必要な事項を通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示しないときは、請求拒否の決定をし、開示請求者に対し、書面で、その旨を通知しなければならない。前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書が存在しないことその他の理由により開示請求を拒否するときも、同様とする。

(開示決定等の期限)

第13条 前条の規定による決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、書面で、速やかに、同項に規定する期間内に開示決定等をすることができない理由及び延長する期間を通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、前条第2項前段に規定する期間内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、開示請求に係る公文書の相当の部分について、当該期間内に開示決定等をし、残りの部分については、相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合においては、前条第1項に規定する期間内に、同条第2項後段の規定の例により、開示請求者に対し、通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書に市又は開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第8条第1号イ同条第2号ただし書又は第10条の規定によりこれを開示しようとするときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 実施機関は、前2項に規定する手続が執られた場合において、当該公文書の開示を決定したときは、その旨を当該第三者に対し、通知するものとする。

(開示の方法)

第16条 公文書の開示は、実施機関が第12条第1項の規定により書面で指定する日時及び場所において行う。

2 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用負担)

第17条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を受ける場合の当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

第3章 審査請求

(審査請求に関する手続)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求があったときは、次の各号に掲げる場合を除き、当該審査請求に係る実施機関は、速やかに、鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 審査請求に係る請求を認容し、当該公文書の開示の決定をする場合(当該公文書に第三者に関する情報が記録されている場合を除く。)

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第4章 補則

(他の制度との調整)

第19条 法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、この条例は、適用しない。

(指定管理者の指定に伴う措置等)

第20条 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときは、当該協定において、情報の公開に関し、指定管理者がなすべき必要な措置を明らかにしなければならない。

2 指定管理者は、公の施設の管理を行うに当たって取り扱う情報に関し、当該情報の公開を行うため必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者が業務上作成し、又は取得した情報であって、当該指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者が組織的に利用するものとして、当該指定管理者が保有しているものに関し、第5条の規定により公文書の開示請求があったときは、指定管理者に対し、当該情報が記録された文書、図画及び電磁的記録の提出を求めるものとする。

4 前項の文書、図画及び電磁的記録に記録されている情報は、第2条第2号に規定する公文書とみなしてこの条例を適用する。

(出資法人への協力要請)

第21条 市長は、市が資本金等を2分の1以上出資している法人に対し、公文書の開示等に準じた措置を講ずるよう協力を要請するものとする。

(目録の作成)

第22条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録等を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第23条 市長は、毎年1回、実施機関の公文書の開示に関する実施状況をとりまとめ、これを公表するものとする。

(情報の提供)

第24条 実施機関は、市民に必要な情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次の各号に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 適用日以前に作成し、又は取得した公文書で、適用日以後現に実施機関が保有し、その整備及び目録の作成が終了したもの

(政治倫理の確立のための鎌ケ谷市長の資産等の公開に関する条例の一部改正)

3 政治倫理の確立のための鎌ケ谷市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第17号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市情報公開条例の規定、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例、第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市行政手続条例及び第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後の行政庁の処分又は同日以後にされる申請に係る行政庁の不作為に係る審査請求について適用し、同日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年10月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市情報公開条例

平成11年3月29日 条例第3号

(平成30年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成11年3月29日 条例第3号
平成17年3月24日 条例第6号
平成17年12月22日 条例第37号
平成19年9月28日 条例第17号
平成27年3月23日 条例第7号
平成28年3月24日 条例第2号
平成30年10月10日 条例第15号