○鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成17年5月31日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年鎌ケ谷市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(審査会の庶務)
第6条 審査会の庶務は、情報公開又は個人情報保護担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成28年8月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。



