○鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成17年5月31日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年鎌ケ谷市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(意見の陳述の手続)

第3条 条例第9条の規定により、審査請求人等が、審査会に対し、口頭で意見を陳述しようとする場合は、口頭による意見陳述申立書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 審査会は、前項の規定による申立があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、口頭による意見陳述申立の結果通知書(別記第2号様式)によりその結果を通知するものとする。

(意見書等の提出の手続)

第4条 条例第10条の規定により、審査請求人等が、審査会に対し、意見書又は資料を提出しようとする場合は、意見書等提出書(別記第3号様式)により行うものとする。

(提出資料の閲覧又は複写の手続)

第5条 条例第11条第1項の規定により、審査請求人等が、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(条例第8条第1項に規定する公文書又は保有個人情報を除く。)を閲覧しようとする場合は、意見書等閲覧申立書(別記第4号様式)により行うものとする。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は、情報公開又は個人情報保護担当課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成28年8月10日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成17年5月31日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)