○鎌ケ谷市例規集の電子化に伴う用字、用語等の整備に関する条例

平成13年12月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に効力を有する本市の条例(以下「既存の条例」という。)の用字、用語等の整備をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用字及び用語の整備)

第2条 既存の条例に使用している用字及び用語は、次の各号に適合させるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(よう音等の整理)

第3条 既存の条例中、よう音又は促音として用いる「や、ゆ、よ、つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。

(字句の整備)

第4条 前2条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において、次の各号に掲げるものを行うものとする。

(1) 句読点の整備

(2) 法令、条例等の引用の統一

(3) その他必要な整備

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市例規集の電子化に伴う用字、用語等の整備に関する条例

平成13年12月21日 条例第16号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年12月21日 条例第16号