○鎌ケ谷市例規集の電子化に伴う用字、用語等の整備に関する規則
平成14年2月8日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、この規則の施行の際現に効力を有する本市の規則(以下「既存の規則」という。)の用字、用語等の整備をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用字及び用語の整備)
第2条 既存の規則に使用している用字及び用語は、次の各号に適合させるものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(よう音等の整理)
第3条 既存の規則中、よう音又は促音として用いる「や、ゆ、よ、つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。
(1) 句読点の整備
(2) 法令、規則等の引用の統一
(3) その他必要な整備
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。