○鎌ケ谷市条例の横書きに伴う特別措置に関する条例

昭和46年8月31日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市条例の横書きを実施するに当たり、この条例施行前に公布されたすべての条例を横書きに改めるために必要な特別措置を定めるものとする。

(特別措置)

第2条 この条例施行前に公布されたすべての条例を横書きに改める。この場合において横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 編及び条番号の漢数字は算用数字に、号を表す漢数字は括弧書の算用数字に、号を細分する「イ、口、ハ、ニ、・・・・・」は「ア、イ、ウ、エ、オ、・・・・・」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞若しくは慣習的用語又は数詞としての観念が失われたものを除き算用数字に、「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「上欄」は「左欄」に、「下欄」は「右欄」に、「左記に」は「次に」に、「右」は「上記」に改める。

(3) 別表及び様式中、横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで、かつ、必要最少限度において横書きの形式に適合するように改める。

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

鎌ケ谷市条例の横書きに伴う特別措置に関する条例

昭和46年8月31日 条例第37号

(昭和46年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和46年8月31日 条例第37号