○鎌ケ谷市規則における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成元年11月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市規則で定める様式のうち敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の用い方について、当該鎌ケ谷市規則の特例を定めるものとする。

(敬称の特例)

第2条 鎌ケ谷市規則で定める様式のうち敬称を「殿」と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、「様」を用いるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に作成された用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。

鎌ケ谷市規則における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成元年11月1日 規則第41号

(平成元年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成元年11月1日 規則第41号