○鎌ケ谷市例規審査会設置規程
昭和48年5月15日
規程第4号
鎌ケ谷市例規審査会設置規程(昭和46年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、市において制定及び改廃しようとする条例、規則並びに規程形式の告示及び訓令(以下「例規案」という。)を審査するため、鎌ケ谷市例規審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その成文の適正を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会に委員長を置き、総務企画部長をもってこれに充てる。
2 委員は、次の各号に該当する者をもってこれに充てる。
(1) 例規を所管する部の次長
(2) 例規を主管する課(以下「例規主管課」という。)の長及び室長
(3) 企画、財政及び人事を主管する課の長及び室長
(4) 例規案を提出する課の長
(5) 市長の指名する者
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者が委員長を代理する。
(審査手続)
第3条 各課において例規案を制定及び改廃しようとするときは、その具体的な理由を付した例規案により上司の決裁(市長及び副市長の決裁を除く。)及び関係課等の合議を経たのち例規主管課に提出しなければならない。
2 例規主管課は、前項の例規案が提出されたときは、審査会の招集前に予備審査を行わなければならない。
3 前項の予備審査が終了したときは、例規主管課長は、速やかに委員長に報告する。
(招集)
第4条 委員長は、前条第3項の報告を受けたときは、審査会を招集するものとする。
2 委員長は、前項の規定にかかわらず、特に必要あるときは、審査会を招集することができる。
(審査会)
第5条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 前項の規定にかかわらず、会議の成立が困難なときその他特に必要があると認めるときは、書面等により審議することができる。
3 審査会は、審査に必要があるときは、関係職員に必要な資料を提出させ、又は審査会に出席させて説明を求めることができる。
4 審査会の庶務は、例規主管課が充たる。
(審査の特例)
第6条 委員長及び例規主管課長は第3条第1項により送付を受けた例規案のうち、急施を要するもの又は特に軽易であって審査の必要がないものについては、その審議を省略することができる。
2 委員長は必要と認める場合には、持廻り審査に付することができる。
(審査会の結果)
第7条 審査会の審議を経た例規案は、庁議に付し、例規主管課においてその結果を成文し、関係課に回議し、市長の決裁を経なければならない。
(公布の手続等)
第8条 例規主管課は、前条の決裁を経たときは、条例案にあっては、市議会に提出し、規則、規程案にあっては、公布手続を執るものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月16日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第19号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月5日訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。