○鎌ケ谷市公印規則

昭和39年12月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の公印について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより、当該文書が真正なものであることを認証するために調整されたものをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、ひな形、規格、個数、管守者及び用途は、別表のとおりとする。

(公印事務の統括)

第4条 公印に関する事務は、総務企画部総務課長が統括する。

(公印の取扱い)

第5条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に管理するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

2 公印は、これを保管する課から持ち出してはならない。ただし、特に必要と認められるときは、公印特別使用承認願(別記第1号様式)により管守者の承認を受けなければならない。

3 管守者は、毎年4月1日(同日が勤務を要しない日に当たるときは、その日後における最も近い勤務を要する日とする。)現在の公印の印影を公印印影簿(別記第2号様式)により保存しておかなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの起案文書若しくは文書処理票又は管守者が適当と認めた帳簿(以下「起案文書等」という。)を添えて、管守者又は管守者があらかじめ指名した者(以下「公印取扱者」という。)に提示して審査を受けなければならない。ただし、定型的な文書に押印しようとする場合であって、事務処理の性格上、起案文書等を提示できないものについては、この限りでない。

2 管守者又は公印取扱者は、前項の規定による審査の結果、公印の使用を適当と認めたときは、公印使用簿(別記第3号様式)に押印内容等を記載させ、起案文書等の公印確認欄に押印するものとする。ただし、戸籍及び住民基本台帳に関する証明等については、これによらないことができる。

(公印の事前押印)

第7条 定例的かつ定型的な文書で、その交付の日時、場所その他の理由によりあらかじめ公印を押印しておく必要があると認められる場合に限り、総務課長の承認を受けて公印を事前に押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の承認を受けようとするときは、公印事前押印承認申請書(別記第4号様式)を総務課長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により事前に公印を押印した文書が不用になったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法で廃棄し、総務課長に報告しなければならない。

(公印の新調等)

第8条 管守者は、公印を新調、改刻又は廃止する必要があるときは、公印新調・改刻・廃止申請書(別記第5号様式)により総務課長に申請するものとする。

(公印の告示)

第9条 総務課長は、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、速やかにその期日、種類その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の登録)

第10条 総務課長は、公印台帳(別記第6号様式)を作成し、すべての公印を登録し、異動の都度必要事項を記載しておかなければならない。

(廃止した公印の保存、返納)

第11条 管守者は、公印を廃止したときは、速やかに保管換えの手続を経て、その公印を総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引き継いだ公印を廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。

(1) 市印、市役所印、市長印、市長職務代理者印、副市長印については20年保存

(2) その他については、10年保存

3 総務課長は、前項の規定により保存期限を経過した印章は、焼却する等適当な方法で処分しなければならない。

(印影の印刷)

第12条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書とともに印刷し、又は印影を縮小して印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を文書に印刷又は縮小して印刷する場合は、公印印影印刷使用申請書(別記第7号様式)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定による印影の使用期間は、原則として使用日の属する年度限りとする。

4 第2項の規定により印影を印刷したものが不要になったとき又は公印の改刻又は廃止により不要になったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法で廃棄しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第13条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、総務課長の承認を受けて公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 電子公印の使用を必要とするときは、電子公印使用承認申請書(別記第8号様式)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、当該事務について、電子計算組織による処理が適正に措置されていることを確認しなければならない。

4 総務課長は、電子公印を使用して証明書等を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 総務課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した当該公印の印影を消去するものとする。

(公印の事故届)

第14条 管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故届書(別記第9号様式)により、総務課長を経て市長に報告しなければならない。公印に関し、偽造、変造等の事故があったときもまた同様とする。

2 総務課長は、前項の事故があったときは、第9条の規定に準じて告示しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用する公印で、その名称、書体、寸法ひな形等が別表に規定する公印に該当するものについては、この規則により新調した公印とみなし、規則第10条の規定を準用する。

3 この規則施行の際、現に使用する公印で、その名称、書体、寸法ひな形等が別表に規定する公印に該当しないものについては、別表に規定する公印に該当するよう新調又は改刻の処置が執られなければならない。

(昭和44年12月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年10月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年4月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年6月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和46年9月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年6月30日規則第8号)

この規則は、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年4月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月30日規則第11号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和49年10月21日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に公印の印影を印刷して使用している文書については、この規則により印刷したものとみなす。

(昭和50年2月5日規則第11号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月7日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月16日より適用する。

(昭和50年11月6日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日より適用する。

(昭和51年5月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年6月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月11日規則第25号)

この規則は、昭和51年11月15日から施行する。

(昭和53年4月21日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年9月11日規則第20号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年10月14日規則第30号)

この規則は、昭和57年10月15日から施行する。

(昭和59年4月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市公印規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年8月10日規則第31号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月17日規則第20号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年5月30日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年9月26日規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年12月18日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月3日から施行する。

(平成6年4月1日規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に公印の印影を印刷した文書については、この規則により印刷したものとみなす。

(平成8年11月1日規則第23号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年11月13日規則第25号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成11年7月26日規則第27号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年9月28日規則第31号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月13日規則第33号)

この規則は、平成14年6月20日から施行する。

(平成15年4月23日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月11日規則第38号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年4月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市公印規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第4条の規定は、前項の規定にかかわらず、老人保健特別会計に係る未収入金及び未支出金の出納整理並びに平成22年度の決算については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月5日規則第29号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月27日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第2号様式及び別記第3号様式の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月27日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

(令和8年2月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

公印番号

ひな形

寸法形

(ミリメートル)

書体

印材

個数

管守者

用途

市印

1

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方 30

古印体

1

総務課長

市名をもって発する文書

2

画像

方 20

古印体

1

保険年金課長

国民健康保険資格確認書

国民健康保険資格及び給付関係文書

国民健康保険に関する証明

3

画像

縦 6

横 8

古印体

黒水牛

1

課税課長

軽自動車税減免手続関係文書

市役所印

4

画像

方 30

古印体

1

総務課長

市役所名をもって発する文書

消防本部印

5

画像

方 20

古印体

1

消防長

消防本部名をもって発する文書

消防団印

6

画像

方 30

古印体

1

消防長

消防団名をもって発する文書

市長印、市長職務代理者印及び市長臨時代理者印

7

画像

方 20

古印体

1

総務課長

市長名をもって発する文書

8

画像

方 20

古印体

チタン

1

9

画像

方 20

古印体

1

総務課長

市長職務代理者名をもって発する文書

9の2

画像

方 20

古印体

1

総務課長

市長臨時代理者名をもって発する文書

10

画像

方 25

古印体

1

総務課長

ほう賞

表彰

11

画像

方 25

古印体

1

12

画像

方 20

古印体

1

課税課長

税務関係文書及び証明

13

画像

方 20

古印体

1

14

画像

方 20

古印体

1

収税課長

税務関係文書及び証明

15

画像

方 20

古印体

1

16

画像

方 20

古印体

黒水牛

1

市民課長

市民課所掌事務関係文書及び証明

自動車臨時運行許可

埋火葬・改葬許可

16の2

画像

方 20

古印体

1

17

画像

方 20

古印体

2

18

削除







19

削除





20

削除







21

削除







22

画像

方 20

古印体

1

保険年金課長

国民健康保険、後期高齢者医療保険及び国民年金関係文書

23

画像

方 20

古印体

1

24

画像

方 20

古印体

1

社会福祉課長

福祉関係文書及び証明

25

画像

方 20

古印体

1

26

画像

方 20

古印体

1

障がい福祉課長

障がい福祉関係文書及び証明

27

画像

方 20

古印体

1

28

画像

方 20

古印体

1

こども支援課長

こども支援課所掌事務関係文書及び証明

29

画像

方 20

古印体

1

30

画像

方 20

古印体

1

幼児保育課長

幼児保育課所掌事務関係文書及び証明

31

画像

方 20

古印体

1

32

画像

方 20

古印体

1

高齢者支援課長

介護保険及び老人福祉関係文書

33

画像

方 20

古印体

1

34

削除







35

削除





36

画像

方 20

古印体

1

道路河川管理課長

道路、河川、法定外公共物に関する文書、証明書、許可書及び登記関係文書

37

画像

方 20

古印体

1

38

画像

方 20

古印体

1

建築住宅課長

独立行政法人住宅金融支援機構及び長期優良住宅関係文書並びに建築住宅課所掌の諸証明

39

画像

方 20

古印体

1

40

画像

方 20

古印体

1

消防長

消防関係文書及び証明

危険物製造所等設置・変更許可

41

画像

方 20

古印体

1

市長認印及び市長職務代理者認印

42の1

画像

縦 9

横 7

楷書

黒水牛

1

市民課長

市長名をもって発する戸籍原本・副本

42の2

画像

縦 9

横 7

楷書

黒水牛

1

市民課長

市長職務代理者名をもって発する戸籍原本・副本

43の1

削除







43の2

削除







44の1

画像

縦 4

横 7

楷書

黒水牛

1

市民課長

市長名をもって発する在留カード

特別永住者証明書

個人番号カード

44の2

画像

縦 4

横 10

楷書

黒水牛

1

市民課長

市長職務代理者名をもって発する在留カード

特別永住者証明書

個人番号カード

副市長印

45

画像

方 20

古印体

1

総務課長

副市長名をもって発する文書

会計管理者印

46

画像

方 20

古印体

1

会計課長

会計管理者名をもって発する文書


47

削除







消防長印

48

画像

方 20

古印体

1

消防長

消防長名をもって発する文書

49

画像

方 12

古印体

1

消防長

応急手当普及啓発活動に係る修了証・認定証

50

画像

方 24

古印体

1

消防長

表彰

消防長職務代理者印

51

画像

方 20

古印体

1

消防総務課長

消防長職務代理者名をもって発する文書

消防団長印

52

画像

方 20

古印体

1

消防長

消防団長名をもって発する文書

53

画像

方 24

古印体

1

消防長

表彰

福祉事務所長印

54の1

画像

方 20

古印体

1

社会福祉課長

福祉事務所長名をもって発する文書

54の2

画像

縦 8

横 10

古印体

黒水牛

1

障がい福祉課長

福祉事務所長名をもって発する文書

54の3

画像

方 20

古印体

1

障がい福祉課長

障がい福祉関係文書及び証明

保育園長印

55

画像

方 20

古印体

1

幼児保育課長

保育園長名をもって発する文書

建築主事印

56

画像

方 20

古印体

1

建築住宅課長

建築基準法による建築主事名をもって発する文書

建築副主事印

56の2

画像

方 20

古印体

1

建築基準法による建築副主事名をもって発する文書

建築監視員印

57

画像

方 20

古印体

1

建築基準法による建築監視員名をもって発っする文書

収納印

58

画像

径 25

楷書

ゴム

1

会計課長

公金の収納

59

画像

径 25

楷書

ゴム

1

会計課長

60

画像

径 25

楷書

ゴム

総務課長が別に定める数

分任出納員

61

画像

径 25

楷書

ゴム

総務課長が別に定める数

現金取扱員

62

画像

径 25

楷書

ゴム

1

下水道課長

63

画像

径 25

楷書

ゴム

2

下水道事業現金取扱員

下水道事業企業出納員印

64

画像

方 20

古印体

黒水牛

1

下水道課長

下水道事業企業出納員名をもって発する文書

備考 市長認印の項ひな形の欄中「画像」は、市長(職務代理者のときはその者)の姓を示す。

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画像

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鎌ケ谷市公印規則

昭和39年12月26日 規則第10号

(令和8年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和39年12月26日 規則第10号
昭和44年12月19日 規則第10号
昭和45年10月30日 規則第18号
昭和46年4月17日 規則第10号
昭和46年6月17日 規則第17号
昭和46年9月9日 規則第21号
昭和47年6月30日 規則第8号
昭和48年4月10日 規則第7号
昭和48年5月28日 規則第13号
昭和49年7月30日 規則第11号
昭和49年10月21日 規則第15号
昭和50年2月5日 規則第11号
昭和50年10月7日 規則第28号
昭和50年11月6日 規則第29号
昭和51年5月18日 規則第14号
昭和51年6月8日 規則第17号
昭和51年11月11日 規則第25号
昭和53年4月21日 規則第13号
昭和53年9月11日 規則第20号
昭和55年4月1日 規則第11号
昭和56年3月31日 規則第11号
昭和57年10月14日 規則第30号
昭和59年4月18日 規則第13号
昭和59年10月1日 規則第25号
昭和60年4月1日 規則第6号
昭和63年3月28日 規則第7号
平成元年3月28日 規則第11号
平成元年4月28日 規則第24号
平成元年8月10日 規則第31号
平成2年3月30日 規則第10号
平成2年7月17日 規則第20号
平成3年5月30日 規則第23号
平成3年9月26日 規則第31号
平成4年12月18日 規則第29号
平成6年4月1日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第15号
平成8年11月1日 規則第23号
平成9年11月13日 規則第25号
平成11年7月26日 規則第27号
平成11年9月28日 規則第31号
平成12年3月27日 規則第12号
平成13年6月15日 規則第16号
平成14年6月13日 規則第33号
平成15年4月23日 規則第34号
平成15年8月11日 規則第38号
平成16年4月19日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第10号
平成20年3月26日 規則第15号
平成21年3月16日 規則第1号
平成23年3月22日 規則第5号
平成23年4月1日 規則第15号
平成23年10月7日 規則第30号
平成24年7月5日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第24号
平成27年10月27日 規則第36号
平成27年10月30日 規則第37号
平成29年11月29日 規則第31号
平成30年2月14日 規則第1号
平成31年2月27日 規則第2号
令和元年7月5日 規則第5号
令和元年12月5日 規則第17号
令和3年7月16日 規則第15号
令和5年1月19日 規則第1号
令和5年12月27日 規則第38号
令和6年3月14日 規則第8号
令和6年11月21日 規則第28号
令和7年4月1日 規則第25号
令和8年2月4日 規則第3号
令和8年3月18日 規則第10号