○鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例

昭和62年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 市民の自主的な活動の場を確保し、もって市民相互の交流を深め、人間性豊かな地域社会の形成を図るとともに、市民福祉の増進と文化の向上を図るため、鎌ケ谷市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称、施設内容及び位置)

第2条 センターの名称、施設内容及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設内容

位置

鎌ケ谷コミュニティセンター

コミュニティセンター

鎌ケ谷市鎌ケ谷一丁目6番8号

南初富コミュニティセンター

コミュニティセンター

鎌ケ谷市東初富四丁目1番25号

道野辺中央コミュニティセンター

コミュニティセンター

鎌ケ谷市道野辺中央二丁目6番27号

粟野コミュニティセンター

コミュニティセンター

児童センター

鎌ケ谷市粟野79番地1

くぬぎ山コミュニティセンター

学習等供用施設

児童センター

鎌ケ谷市くぬぎ山四丁目2番46―10号

北中沢コミュニティセンター

学習等供用施設

児童センター

鎌ケ谷市北中沢二丁目1番23号

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、午後5時以降の使用の申請があった場合は、午後10時までを限度として、その使用に供することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は変更することができる。

(業務)

第5条 センターは、設置目的達成のため、集会、研修その他の文化活動の場を提供する。

(使用者の範囲)

第6条 センターを使用できる者は、原則本市に在住し、又は在勤若しくは在学している者とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの施設等を毀損するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第9条 センターを使用する者は、センターの施設等を毀損し、又は滅失したときは、これらによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第10条 センターの使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)は、別表のとおりとする。

2 別表備考の規定によって増額して得た金額に10円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額を使用料とする。

3 第1項の規定にかかわらず、市が直接使用する場合は、無料とする。

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、使用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、国又は地方公共団体は、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定によって減額して得た金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。

(1) センターの開館時間は、第3条に定めるところによる。

(2) センターの休館日は、第4条に定めるところによる。

(3) センターの使用者の範囲は、第6条に定めるところによる。

(4) センターの使用の制限は、第8条に定めるところによる。

2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開館時間を変更することができる。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 第14条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 第5条に規定する業務

(2) 使用の許可又は取消しに関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 施設の維持管理(市長が定めるものを除く。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(利用料金)

第17条 第14条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合、使用者は、使用の許可を受けた際に、当該指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第10条に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、第10条及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、規則で定める事項に該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第19条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事項に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第20条 第14条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合、第6条第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日条例第16号)

この条例は、平成14年12月10日から施行する。

(平成17年6月24日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。(後略)

(平成26年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例(以下「新コミュニティセンター設置及び管理条例」という。)の規定(新コミュニティセンター設置及び管理条例別表備考4及び備考5の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の規定、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例の規定、第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例の規定、第6条の規定による改正後の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例(以下「新生涯学習推進センター設置及び管理条例」という。)の規定(新生涯学習推進センター設置及び管理条例別表備考3の規定を除く。)、第7条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例(以下「新学習センター設置及び管理条例」という。)の規定(新学習センター設置及び管理条例別表備考4の規定を除く。)、第8条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例(以下「新学習等供用施設設置及び管理条例」という。)の規定(新学習等供用施設設置及び管理条例別表備考5及び備考6の規定を除く。)、第9条の規定による改正後の鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例の規定及び第11条の規定による改正後の鎌ケ谷市都市公園条例の規定は、令和8年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

別表(第10条、第17条関係)

区分

使用料(1時間につき)

鎌ケ谷コミュニティセンター

多目的ルーム

650円

創作室

400

和室1

100

和室2

100

研修室

100

南初富コミュニティセンター

多目的ルーム

650

創作室

400

和室1

100

和室2

100

道野辺中央コミュニティセンター

多目的ルーム

650

創作室

350

和室1

100

和室2

100

会議室

100

粟野コミュニティセンター

多目的ルーム

400

創作室

400

和室1

250

和室2

250

会議室

250

備考

1 使用時間は、1時間を単位として計算する。

2 超過時間の使用料は、超過使用時間1時間につき、区分ごとの使用料の額とする。

3 コミュニティセンターの設置目的以外に使用する場合の使用料は、使用料の欄に掲げる額に100分の200を乗じて得た額とする。

鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例

昭和62年3月31日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 コミュニティ
沿革情報
昭和62年3月31日 条例第6号
昭和63年3月28日 条例第2号
平成2年12月25日 条例第19号
平成3年12月26日 条例第26号
平成9年7月1日 条例第12号
平成9年12月22日 条例第17号
平成14年9月27日 条例第16号
平成17年6月24日 条例第18号
平成19年12月26日 条例第24号
平成26年10月1日 条例第14号
平成27年12月17日 条例第37号
令和7年12月18日 条例第27号