○鎌ケ谷市くぬぎ山地区及び北中沢地区学習等供用施設管理規則

昭和63年4月5日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例(昭和57年鎌ケ谷市条例第25号。以下「条例」という。)第22条の規定により市長が管理する鎌ケ谷市くぬぎ山地区学習等供用施設及び鎌ケ谷市北中沢地区学習等供用施設(以下「学習等供用施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は千葉県知事の定める療育手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 障がい者団体 10人以上の者で構成されている団体で、構成する者の過半数を障がい者が占め、かつ、別に定める障がい者団体登録証の交付を受けているものをいう。

(職員)

第3条 学習等供用施設に館長その他必要な職員を置く。

(使用の申請)

第4条 学習等供用施設を使用しようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める申請期間内に、学習等供用施設使用許可申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 条例別表備考4の規定に該当する場合 使用日の1月前から使用日まで

(2) 個人で使用する場合 使用日の10日前から使用日まで

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 使用日の2月前から使用日まで

2 前項の規定にかかわらず、学習等供用施設を使用しようとする者が、同項各号の複数の規定に該当するときは、その者に該当する規定のうち最も申請期間の短い規定を適用する。

3 午後5時以降に学習等供用施設を使用しようとする場合は、使用日の午後5時までに市長に申請しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用の許可を決定したときは、学習等供用施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第6条 施設の使用許可を受けた者が使用を変更し、又は取消ししようとするときは、速やかに学習等供用施設使用変更(取消)申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請が適当であると認めたときは、学習等供用施設使用変更(取消)許可書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第7条 条例別表備考4の規定による使用料は、次の各号に掲げる場合に徴収する。

(1) 特定の者が、研究会、発表会及び会議等の場として利用する場合。ただし、国、他の地方公共団体又は公共的団体等が主催して、直接公益のために使用するときは、この限りでない。

(2) その他明らかに学習・集会及びコミュニティの形成を目的としない場合

2 前項の使用料は、第4条の規定による使用申請の際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条第1項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、学習等供用施設使用許可申請書兼使用料減免申請書により市長に申請しなければならない。条例第12条第1項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、学習等供用施設使用許可申請書兼使用料減免申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その結果を学習等供用施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 物品販売その他営利のみを目的とする行為をしないこと。

(2) 政治、宗教の普及その他これらに属する行為をしないこと。

(3) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他管理上必要な指示に従うこと。

(損傷及び滅失の届出)

第10条 使用者は、学習等供用施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第11条 条例第18条の規定により学習等供用施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条及び前条並びに別記第3号様式及び別記第4号様式中「市長」又は「鎌ケ谷市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年2月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした改正前の鎌ケ谷市くぬぎ山地区学習等供用施設管理規則の規定による鎌ケ谷市くぬぎ山地区学習等供用施設の使用の許可及びその申請は、改正後の鎌ケ谷市くぬぎ山地区学習等供用施設管理規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成6年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成10年3月19日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年11月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている改正前の鎌ケ谷市くぬぎ山地区及び北中沢地区学習等供用施設管理規則に基づく申請その他の行為は、改正後の鎌ケ谷市くぬぎ山地区及び北中沢地区学習等供用施設管理規則の相当規定によりなされたものとする。

3 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月19日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市くぬぎ山地区及び北中沢地区学習等供用施設管理規則の規定は、令和8年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

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鎌ケ谷市くぬぎ山地区及び北中沢地区学習等供用施設管理規則

昭和63年4月5日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 コミュニティ
沿革情報
昭和63年4月5日 規則第12号
平成元年2月21日 規則第5号
平成3年1月4日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第20号
平成10年3月19日 規則第4号
平成10年11月10日 規則第24号
平成11年3月12日 規則第4号
平成15年3月27日 規則第17号
平成20年3月27日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第27号
令和8年3月19日 規則第11号