○鎌ケ谷市軽井沢地区集会所設置及び管理条例
平成元年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 地域住民相互の交流の場を確保し、もってその連帯意識を高め、人間性豊かな地域社会の形成を図るため、鎌ケ谷市軽井沢地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 集会所は、鎌ケ谷市軽井沢2060番地の4に置く。
(開館時間)
第3条 集会所の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、午後5時以降の使用の申請があった場合は、午後10時までを限度として、その使用に供することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 集会所の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は変更することができる。
(使用者の範囲)
第5条 集会所を使用できる者は、本市に在住し、又は在勤若しくは在学している者とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 集会所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集会所の施設等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他集会所の管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第8条 集会所を使用する者は、集会所の施設等をき損し、又は滅失したときは、これらによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(使用料)
第9条 集会所の使用料は無料とする。ただし、設置目的以外に使用するときは、次の表に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を納めなければならない。
使用時間 施設名 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
和室 | 1,050円 | 1,260円 | 3,150円 |
会議室 | 520 | 630 | 1,570 |
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 前条の規定により、指定管理者に集会所の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 集会所の開館時間は、第3条に定めるところによる。
(2) 集会所の休館日は、第4条に定めるところによる。
(3) 集会所の使用者の範囲は、第5条に定めるところによる。
(4) 集会所の使用の制限は、第7条に定めるところによる。
2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、集会所の開館時間を変更することができる。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、集会所の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 第11条の規定により、指定管理者に集会所の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 地域住民の交流の場を提供する業務
(2) 使用の許可又は取消しに関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 施設の維持管理(市長が定めるものを除く。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。