○鎌ケ谷市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成6年9月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年鎌ケ谷市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請者の確認)
第3条 条例第4条に規定する確認は、官公署、会社その他法人の発行した免許証、許可証、身分証明書等(有効期限内のものに限る。)で、本人の写真を貼付し、かつ、写真に浮き出しプレス、せん孔、特殊加工又は割印があるもの(以下「免許証等」という。)を提示させて行うものとする。
2 市長は、免許証等を有しない者については、前項の規定にかかわらず、認可地縁団体台帳及び個人印鑑登録証明書の記載事項について聴取することにより確認を行うものとする。
(登録の制限)
第5条 条例第5条第2項第4号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 個人印鑑と同一のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるもの
2 条例第10条第2項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、登録廃止申請書に個人の印鑑に係る発行後3月以内の印鑑登録証明書を添えて行うものとする。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。





