○鎌ケ谷市多文化共生推進センター設置及び管理条例
平成25年10月7日
条例第30号
(設置)
第1条 国籍の異なる市民が互いの文化の違いを尊重しあい、地域の一員として共に生活できる多文化共生社会の実現を図るため、鎌ケ谷市多文化共生推進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市多文化共生推進センター | 鎌ケ谷市富岡一丁目1番3号 |
(業務)
第3条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 多文化共生社会の実現に関する学習の機会及び活動の場の提供に関すること。
(2) 多文化共生社会の実現に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 多文化共生社会の実現に係る個人及び団体相互の交流の促進に関すること。
(4) 多文化共生社会の実現に係る相談に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(開所時間)
第4条 センターの開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第5条 センターの休所日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(使用者の範囲)
第6条 センターを使用することができる者は、市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者及びこれらの者で構成されている団体とする。ただし、市長が必要があると認める者については、この限りでない。
(使用の制限)
第7条 市長は、センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所を禁じ、又は退所を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(損害賠償)
第8条 使用者が施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第9条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。
(1) センターの開所時間は、第4条に定めるところによる。
(2) センターの休所日は、第5条に定めるところによる。
(3) センターの使用者の範囲は、第6条に定めるところによる。
(4) センターの使用の制限は、第7条に定めるところによる。
2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開所時間を変更することができる。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 第9条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。