○鎌ケ谷市住居表示に関する条例施行規則

昭和55年7月14日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市住居表示に関する条例(昭和55年鎌ケ谷市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、次の各号に掲げるものを除くすべての建物等とする。

(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所等

(2) 牛舎、鶏舎、豚舎等家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(新築建物の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定により、建物等を新築した者が届出をするときは建物等新築届(別記第1号様式)により行う。

(住居番号の変更等の届出)

第4条 条例第3条第2項の規定により、建物等の所有者、管理者又は占有者が当該建物等に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止する旨を届け出ようとするときは、住居番号(付番・変更・廃止)(別記第2号様式)により行う。

(住居番号の変更通知等)

第5条 条例第3条第4項の規定による通知は住宅番号(付番・変更・廃止)通知書(別記第3号様式)により行う。

(住居番号表示板)

第6条 条例第4条第2項の規定による住居番号の表示の様式は、住居番号表示板(別記第4号様式)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

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鎌ケ谷市住居表示に関する条例施行規則

昭和55年7月14日 規則第15号

(平成6年4月1日施行)