○鎌ケ谷市住居表示に関する条例施行規則
昭和55年7月14日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市住居表示に関する条例(昭和55年鎌ケ谷市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所等
(2) 牛舎、鶏舎、豚舎等家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。



