○鎌ケ谷市防災会議条例

昭和39年12月26日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、鎌ケ谷市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 鎌ケ谷市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員30人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 千葉県知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 千葉県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する者

(9) その他市長が必要と認めた者

6 前項第7号第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、千葉県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和41年11月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和57年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市防災会議条例第3条第5項第8号の規定により委嘱された委員の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、平成25年6月30日までに委嘱された場合に限り、同日までとする。

鎌ケ谷市防災会議条例

昭和39年12月26日 条例第40号

(平成24年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害・安全対策
沿革情報
昭和39年12月26日 条例第40号
昭和41年11月21日 条例第38号
昭和46年8月31日 条例第34号
昭和57年9月28日 条例第21号
平成9年3月25日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第14号
平成24年12月20日 条例第20号