○鎌ケ谷市災害見舞金の支給及び住宅復旧融資金利子補給条例
昭和53年3月13日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定の適用を受けるものを除く。以下同じ。)により被害を受けた市民(以下「被災者」という。)又はその遺族に対し、災害見舞金を支給し、及び災害により被害を受けた住宅の所有者が融資を受けた住宅復旧資金への利子補給を行い、もって被災者の更生に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異状な自然現象及び火災により被害が生じること。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者
(災害見舞金の支給)
第3条 市長は、市民が災害により死亡又は負傷した場合は、その遺族又は本人に対し、次の各号に定める額を災害見舞金として支給する。
(1) 死亡の場合は、次に掲げる額
ア 死亡者が世帯主の場合 50万円
イ 死亡者が世帯主以外の者の場合 30万円
(2) 負傷の場合は、10万円を限度として、負傷の程度に応じて市長が決定する額
3 市長は、災害により居住する住宅又は所有する家財に被害を受けた世帯の世帯主に対し、次の各号に定めるところにより災害見舞金を支給する。
(1) 住宅の全壊、全焼又は流失 10万円
(2) 住宅の半壊、半焼又はこれらと同程度と認められる被害 5万円
(3) 床上浸水 3万円
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活に支障があると認められる被害 2万円以内
(1) 被災者が、防災に関する市長又は関係機関の勧告に従わなかったために被害を受けた場合
(2) 火災の場合において、当該火災の原因が災害見舞金を受けるべき被災者の故意又は重大な過失によると認められる場合
2 死亡の場合において、死亡した者の遺族が千葉県市町村弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和49年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の規定に基づく災害弔慰金の支給を受けることができる場合は、前条第1項第1号に定める災害見舞金は、支給しない。
(住宅復旧融資金の利子補給)
第5条 市長は、第3条第3項各号に掲げる被害を受けた住宅の所有者(市民に限る。)が、市長が告示で指定する金融機関から住宅復旧資金の融資を受けたときは、その者に対し、当該融資金につき貸付基準金利の2分の1の額の利子補給金を交付する。
2 前項の規定による利子補給の対象となる融資金は、1世帯につき10万円以上200万円以下のものとする。
3 第1項の規定による融資金の利子の補給期間は、5年以内とする。
(給付の範囲)
第7条 この条例により行う給付の総額は、予算の範囲内とする。
(施行細則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月6日から適用する。ただし、住宅復旧融資金の利子補給に関する規定は、昭和53年2月28日から適用する。
(鎌ケ谷市火災見舞金支給条例の廃止)
2 鎌ケ谷市火災見舞金支給条例(昭和47年鎌ケ谷市条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和53年10月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鎌ケ谷市災害見舞金の支給及び住宅復旧融資金利子補給条例の規定は、昭和63年1月1日以降に生じた災害から適用する。
附則(平成24年6月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市災害見舞金の支給及び住宅復旧融資金利子補給条例の規定は、平成25年10月16日以後に生じた災害に係る災害見舞金について適用し、同日前に生じた災害に係る災害見舞金については、なお従前の例による。