○鎌ケ谷市犯罪被害者等支援条例
令和5年3月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等への支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図り、もって安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪等 犯罪行為及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(3) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(4) 関係機関等 国、千葉県その他の地方公共団体、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(5) 市民 市内に住所を有する者をいう。
(6) 市民等 市民並びに市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況、生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。
2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することなく、かつ、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等を支援するための施策を推進し、及び実施する責務を有する。
2 市は、犯罪被害者等を支援するための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配意するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第6条 市は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
3 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、情報の提供、助言その他の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上のために必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の理解の推進)
第7条 市は、犯罪被害者等が地域社会で孤立することがないように、犯罪被害者等の置かれている状況、抱えている問題等について市民等の理解を深めるため、啓発活動その他の必要な施策を行うものとする。
(民間支援団体等への支援)
第8条 市は、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものに対して、その果たす役割の重要性に鑑み、更なる活動の促進を図るため、情報提供その他の必要な支援を行うものとする。
(見舞金の支給)
第9条 市は、犯罪行為により死亡し、若しくは傷害(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)を受けた者(以下「被害者」という。)又はその遺族(これらの者のうち、当該犯罪行為が行われた時に市民であった者に限る。以下同じ。)に対し、見舞金を支給する。
(1) 傷害見舞金 犯罪行為により傷害を受けた者
(2) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(次条第3項の規定による第1順位の遺族をいう。)
(遺族の範囲及び順位)
第11条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(見舞金の支給制限)
第12条 市長は、次に掲げるときは、規則で定めるところにより、見舞金の支給をしないことができる。
(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 被害者が犯罪行為を誘発したときその他当該犯罪行為による被害につき、被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(1) 全治1月以上3月未満 5万円
(2) 全治3月以上 10万円
2 遺族見舞金の額は、30万円とする。
(見舞金の支給に関する特例)
第14条 既に傷害見舞金の支給を受けた被害者が当該傷害見舞金の支給の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。ただし、死亡の原因となった犯罪行為が行われた日から1年以上経過して死亡した場合には、遺族見舞金は、支給しない。
(見舞金の支給申請)
第15条 見舞金の支給を受けようとする被害者又はその遺族は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該犯罪行為による被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(支給の決定)
第16条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を確認の上速やかに、見舞金の支給の適否を決定するものとする。
(見舞金の返還)
第17条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき又は見舞金の支給後において第12条各号のいずれかに該当することが判明したときは、支給した見舞金を返還させるものとする。
(転居費用の助成)
第18条 市は、第9条の規定による見舞金の支給を受けることができる者で、犯罪行為による被害により従前の住居に居住することが困難となったもの(市長が定めるものに限る。)に対し、当該犯罪行為による被害が発生した日以後に転居(最初の転居に限る。)した場合におけるその転居に要した費用を助成する。
(助成の額)
第19条 転居費用の助成の額は、5万円を限度とする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。