○鎌ケ谷市交通安全基本条例
平成12年9月29日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全都市宣言(昭和46年10月12日宣言)の精神に基づき、交通安全の確保に関する基本理念及び施策の基本を定め、並びに市、市民及び交通安全に関係する活動を行う団体(以下「関係団体」という。)の責務を明らかにすることにより、市民の生命、身体及び財産を保護し、もって安全かつ快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活を実現するための基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)及びこの条例に定める基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項の施策の策定等に当たっては、国及び他の地方公共団体(以下「関係機関」という。)と緊密な連携を図るとともに、協力してその推進に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、日常生活において、自主的に交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関が実施する交通安全の確保に関する施策に協力しなければならない。
(関係団体の責務)
第5条 関係団体は、交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関の実施する交通安全の確保に関する施策に協力しなければならない。
(良好な道路交通環境の確保)
第6条 市長は、交通安全の確保を図るため、交通安全施設の整備等により良好な道路交通環境を確保するよう努めなければならない。
2 市長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第7条 市長は、市民の交通安全意識の高揚を図るため、交通安全教育活動を実施するものとする。
(指導等)
第8条 市長は、交通安全の確保に関する施策を推進するため、市民及び関係団体に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(関係団体への支援)
第9条 市長は、関係団体の自主的な活動を促進するため、予算の範囲内で必要な支援を行うことができる。
(情報の提供)
第10条 市長は、市民及び関係団体に対し、交通安全の確保に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を広く提供するものとする。
(交通事故防止対策の検討及び推進)
第11条 市長は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に集中して交通事故が発生した場合で、必要があると認めるときは、関係機関と協議して、総合的な交通事故防止対策を検討し、推進するものとする。
(交通安全対策会議の設置)
第12条 交通安全の確保に関する総合的な施策を協議し、当該施策を効果的に推進するため、法第18条第1項の規定により、鎌ケ谷市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
2 対策会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 鎌ケ谷市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
3 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。
4 会長は、市長をもって充てる。
5 委員は、15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係機関の職員
(2) 市の機関の職員
(3) その他市長が必要と認めた者
6 対策会議に、特別な事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
7 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(鎌ケ谷市交通安全対策会議条例の廃止)
2 鎌ケ谷市交通安全対策会議条例(昭和46年鎌ケ谷市条例第21号)は、廃止する。