○鎌ケ谷市自転車等の放置防止に関する条例

昭和58年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所等における自転車等の放置を防止することにより、通行機能の確保と駐車秩序の確立を図り、もって公共の秩序を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所等 道路、公園、河川、緑地、駅前広場その他公共の用に供する場所で、自転車等の駐車場以外の場所をいう。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 大型店舗等 銀行、遊技場、百貨店、スーパーマーケットその他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。

(4) 自転車等の駐車場 公共の場所等で自転車等を駐車させる施設をいう。

(5) 放置 自転車等の利用者が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため必要な施策の実施に努めなければならない。

2 市長は、前項の施策を実施するため必要と認めるときは、警察、道路管理者、鉄道事業者その他関係機関又は団体と協議するとともに協力を要請することができる。

(自転車等利用者の責務)

第4条 自転車等の利用者は、自転車等の放置により良好な生活環境を悪化させないよう努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

2 市の設置する自転車等の駐車場を利用する自転車等の利用者は、自転車等の駐車場における駐車秩序を守らなければならない。

(大型店舗等設置者の責務)

第5条 大型店舗等を新築又は増改築しようとする者は、その大型店舗等の利用者のために必要な自転車等の駐車場を当該大型店舗等の敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業を経営する者及び一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者は、鉄道及び一般乗合旅客自動車の利用者のために自ら自転車等の駐車場の設置に努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車等の小売を業とする者の責務)

第7条 自転車等の小売を業とする者は、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第8条 市長は、公共の場所等で自転車等の放置が著しく通行機能に障害があると認められるとき又はそのおそれがあると認められるときは、その区域を放置禁止区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、速やかにその旨を告示するとともに放置禁止区域である旨の標識等を設置しなければならない。

(放置禁止区域の変更及び解除)

第9条 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ当該放置禁止区域を変更し、又は解除することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の変更及び解除については、前条第2項の規定を準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第10条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内に放置された自転車等をあらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に関する措置)

第12条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所等において危険を防止するため緊急やむを得ないと認めるときは、直ちに放置された自転車等をあらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。

2 市長は、市の設置する自転車等の駐車場内で長期間にわたって駐車されている自転車等があるときは、あらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。

(保管した自転車等に対する措置)

第13条 市長は、前2条の規定により保管した自転車等については、保管期間その他規則で定める事項を告示し、当該自転車等を所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)に返還するため必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、保管している自転車等について所有者等の確認できた自転車等については、その所有者等に対し速やかに引き取るよう通知するものとする。

3 市長は、前2条の規定により自転車等を移送し、保管したときは、当該自転車等を返還する際に、移送及び保管等に要した費用の一部を所有者等から徴収することができる。

4 前項の規定により徴収する費用の額は、次に掲げる額(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(1) 原動機付自転車 1台につき3,000円

(2) 自転車 1台につき2,000円

5 市長は、第1項及び第2項の措置を講じた後、所有者等が明らかでない自転車等及び所有者等が引き取らない自転車等については、第1項の告示で定めた保管期間の経過後において処分することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に移送し、保管された自転車等については、なお従前の例による。

(平成9年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

鎌ケ谷市自転車等の放置防止に関する条例

昭和58年3月26日 条例第3号

(平成9年10月1日施行)