○鎌ケ谷市自転車等の放置防止に関する条例の施行期日を定める規則

昭和58年8月16日

規則第19号

鎌ケ谷市自転車等の放置防止に関する条例の施行期日を定める規則

昭和58年8月16日 規則第19号

(昭和58年8月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和58年8月16日 規則第19号