○鎌ケ谷市自転車等の放置防止に関する条例の施行期日を定める規則
昭和58年8月16日
規則第19号
鎌ケ谷市自転車等の放置防止に関する条例(昭和58年鎌ケ谷市条例第3号)は、昭和58年9月1日から施行する。
昭和58年8月16日 規則第19号
(昭和58年8月16日施行)