○鎌ケ谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成16年12月27日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定により、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告し、次条に定める申請団体を公募しなければならない。ただし、当該公の施設の管理上やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請団体」という。)は、指定管理者の指定を受けようとする公の施設を管理する市長に対し、規則で定める申請書を提出しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理業務に関する事業計画書及び収支計画書
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における申請団体の経営状況及び業務内容を説明する書類で規則で定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 前条第2項第1号の事業計画書による公の施設の運営が、住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(兼業の禁止)
第5条 市議会議員は、指定管理者となる法人その他の団体の代表者その他の役員になることができない。
2 市長、副市長及び教育長は、指定管理者となる法人(本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)その他の団体の代表者その他の役員になることができない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、第4条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経たときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者は、公の施設の管理に関し規則で定める事項について、市長と協定を締結しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況に関する事項
(2) 利用者の利用状況に関する事項
(3) 使用料又は利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)の収入の実績に関する事項
(4) 前号に掲げるもののほか、管理業務に係る経理の状況に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該管理業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定管理者の指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき又はその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止(以下「業務停止」という。)を命ずることができる。
2 前項の規定により、指定を取り消し、又は業務停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者の指定の取消し又は業務停止をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、当該指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは業務停止を命ぜられたときは、速やかに、当該指定管理者が管理業務を行わなくなった公の施設における施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失により、当該指定管理者が管理業務を行う公の施設における施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務等)
第13条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、当該指定を受けた者)若しくは従事している者又はこれらの職にあった者は、当該指定管理者に係る公の施設の管理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的に使用してはならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年3月31日までの間における第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「市長、副市長及び教育長」とあるのは「市長、助役、収入役及び教育長」とする。