○鎌ケ谷市行政手続条例施行規則
平成9年9月25日
規則第21号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 鎌ケ谷市行政手続条例(平成9年鎌ケ谷市条例第1号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
○鎌ケ谷市行政手続条例施行規則
平成9年9月25日
規則第21号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 鎌ケ谷市行政手続条例(平成9年鎌ケ谷市条例第1号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
平成9年9月25日 規則第21号
(平成9年10月1日施行)
| ◆ | 平成9年9月25日 | 規則第21号 |