○鎌ケ谷市民災害補償規則
昭和56年9月10日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険の加入に伴い、市主催の社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動及び行事(市主催であることを客観的に証する書面があるものに限る。以下「市主催活動」という。)に参加している者が負傷したことにより、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障がい(身体の一部を失い又はその機能に重大な障がいを永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、又は入院若しくは通院した場合において、これらを補償することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 市主催 次に掲げる要件のいずれかに該当するものであって、市又は市の委託を受けた者の管理下にあることをいう。
ア 市が活動又は行事の日時、場所、スケジュール、参加者の範囲等の企画、計画等を行い、又はこれに参画していること。
イ 市が活動又は行事に運営担当者、スポーツ推進委員、社会教育指導員等を参加させ、又は配置していること。
ウ 市が活動又は行事に運営費を支出していること。
(2) 社会体育活動 市民の心身の健全な発達を図り、運動競技、身体運動、キャンプ活動その他のスポーツ活動の推進を目的とする活動及び行事をいう。
(3) 社会教育活動 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育上の活動及び行事をいう。
(4) 社会福祉活動 社会福祉に関する活動及び行事をいう。
(5) 社会奉仕活動 当該活動を行う者により構成される団体が、あらかじめ市の承認を得て行う次のいずれかに該当する活動及び行事であって、当該団体の責任者の管理下において無償で労力を提供するものをいう。
ア 道路、河川、公園、学校、社会福祉施設その他の市の公共施設の整備又は清掃活動
イ 防火、防犯又は交通安全のための活動
ウ 市が行う老人、心身障がい者その他の社会的弱者のための行事に協力する活動
(補償対象者)
第3条 補償を受けることができる者(以下「補償対象者」という。)は、市主催活動に参加している者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して負傷(身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウィルス性食中毒を除く。以下同じ。)したことにより、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障がいを生じ、若しくは入院若しくは通院した者(以下「被災者」という。)又は死亡した者の相続人とする。
(補償給付金の支給)
第4条 市長は、補償対象者に対し、別表に定めるところにより補償給付金を支給する。
(補償給付金を支給しない場合)
第5条 市主催活動に参加している者が、直接又は間接であることを問わず、次の各号に掲げる事由により負傷したことに伴い、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障がいを生じ、又は入院若しくは通院した場合においては、補償給付金を支給しない。
(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、支給しない補償給付金は、その被災者の負傷に係るものに限る。
(2) 死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、支給しない補償給付金は、その被災者の負傷に係るものに限る。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、支給しない補償給付金は、その被災者の負傷に係るものに限る。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償給付金を支給すべき負傷の治療によるものである場合を除く。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地域における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、支給しない補償給付金は、その被災者の負傷に係るものに限る。
2 前項に定めるもののほか、被災者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、その症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償給付金を支払わないものとする。
(適用除外)
第6条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 市の公務に従事している市の職員(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けることができるものを含む。)
(2) 運動競技を目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の生徒若しくは学生又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の管理下にあるスポーツ活動に参加している当該団体の構成員
(損害賠償の免責)
第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由について、その補償金の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第8条 この規則に定めるもののほか、全国市長会市民総合賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、施設災害補償特約及び入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日教委規則第7号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補償給付金の区分 | 補償給付金の額 | |
死亡給付金 | 100万円 | |
後遺障がい給付金 | 後遺障がいの程度に応じ、災害補償保険普通保険約款の定めにより死亡給付金の3%~100% | |
入院補償給付金 | 入院日数1日以上5日以下 | 10,000円 |
入院日数6日以上15日以下 | 30,000円 | |
入院日数16日以上30日以下 | 60,000円 | |
入院日数31日以上60日以下 | 90,000円 | |
入院日数61日以上90日以下 | 120,000円 | |
入院日数91日以上 | 150,000円 | |
通院補償給付金 | 通院日数1日以上5日以下 | 5,000円 |
通院日数6日以上15日以下 | 10,000円 | |
通院日数16日以上30日以下 | 30,000円 | |
通院日数31日以上60日以下 | 45,000円 | |
通院日数61日以上 | 60,000円 | |