○鎌ケ谷市公職選挙法執行規程

平成16年5月11日

選管告示第15号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙に関する区域(第4条)

第3章 投票(第5条・第6条)

第4章 公職の候補者(第7条―第9条)

第5章 選挙運動

第1節 自動車及び拡声機の表示等(第10条・第11条)

第2節 選挙事務所(第12条)

第3節 郵便葉書及び新聞広告(第13条―第15条)

第4節 個人演説会等(第16条―第24条)

第5節 街頭演説(第25条―第27条)

第6節 選挙運動用ビラ(第27条の2―第27条の4)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出(第28条―第31条)

第7章 政党その他の政治団体の政治活動(第32条―第40条)

第8章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、鎌ケ谷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について法令その他別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(告示)

第2条 選挙長が行う告示は、鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)の例による。

(公印)

第3条 公印の名称、規格、書体及びひな形は、別表第1のとおりとする。

第2章 選挙に関する区域

(投票区の分設)

第4条 鎌ケ谷市の区域を分けて、投票区を別表第2のとおり設けるものとする。

第3章 投票

(投票用紙の様式)

第5条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、別記第1号様式とする。

2 前項に規定する投票用紙に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

(投票用紙等の郵送等の開始)

第6条 令第53条第1項、令第59条の4第4項及び令第65条の13第1項の規定による委員会の定める日は、公示又は告示の日の前2日とする。

第4章 公職の候補者

(立候補届出受付)

第7条 立候補者の届出又は推薦届出の受付は、午前8時30分までに到着した者が2人以上ある場合は受付順位をくじで定め、その後に到着した者については、到着順に受付するものとする。

2 前項の規定によるくじは、到着の順位に行う。

3 受付の際不在の者及び書類の不備のため受付られなかった者の順位は、最後位とする。

(立候補届出)

第8条 選挙長は、法第86条の4の規定による届出を受理したときは、その届出書の余白に届出の受理年月日及び時刻を記載しておくものとする。

2 候補者又は推薦届出者にかわってその代理人が立候補届出の手続をするときは、届出書類に立候補届出事務代行証明書(別記第2号様式)を添えなければならない。

(候補者の被選挙権の調査)

第9条 選挙長は、候補者又は推薦届出者から立候補届出書を受理したときは、速やかに被選挙権の有無について調査しなければならない。

第5章 選挙運動

第1節 自動車及び拡声機の表示等

(自動車等の表示板)

第10条 法第141条第5項の規定により候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機には、委員会が交付する表示板(別記第3号様式別記第4号様式)を掲げなければならない。

2 表示板は、見やすいところに取り付け、使用中は常時表示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第11条 表示板は、立候補届出が終わった者に対し委員会が交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、選挙運動公営物資再交付申請書(別記第5号様式)を委員会に提出しなければならない。ただし、破損により申請するときは、前に交付を受けた表示板を委員会に返却しなければならない。

第2節 選挙事務所

(選挙事務所設置等の届出)

第12条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、選挙事務所設置(異動)届出書(別記第6号様式)によらなければならない。

第3節 郵便葉書及び新聞広告

(郵便葉書)

第13条 公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定による候補者用通常葉書使用証明書は、立候補の届出を受理したのち選挙長が交付する。

(新聞広告掲載証明書)

第14条 法第149条第4項の規定により公職の候補者が選挙運動のため新聞広告の掲載を新聞社等に対して申し込むときは、選挙長が発行する新聞広告掲載証明書(別記第7号様式)を添えなければならない。

(新聞広告掲載承諾)

第15条 前条の申込みを受けた新聞広告の掲載を決定した新聞社等は、その旨を新聞広告掲載承諾通知書(別記第8号様式)により選挙長に通知しなければならない。

第4節 個人演説会等

(開催の申出)

第16条 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等(以下この章において「公職の候補者等」という。)が、同項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下この章において「個人演説会等」という。)を開催しようとする場合においては、個人演説会等開催申出書(別記第9号様式)により、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出を委員会にしなければならない。

(開催不能の通知)

第17条 委員会は、令第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合は、個人演説会等開催不能通知書(別記第10号様式)によらなければならない。

(開催申出の通知)

第18条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、個人演説会等開催申出通知書(別記第11号様式)によらなければならない。

(開催の可否に関する通知)

第19条 令第117条第1項の規定による通知は、個人演説会等開催可否決定通知書(別記第12号様式)によらなければならない。

(施設使用の予定表)

第20条 委員会は、令第118条の規定により、管理者に対し、あらかじめ個人演説会等開催可能予定表(別記第13号様式)の提出を求めることができる。

2 管理者は、前項の個人演説会等開催予定表を提出したのち、これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(会場の設備)

第21条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のため必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承諾を受け、かつ、使用時間内に原状に回復しなければならない。

(施設の使用時間)

第22条 令第112条第3項の規定による1回の使用時間は、午前9時から午後9時までの時間内とする。

(天災事変等による開催不能の通知)

第23条 個人演説会等開催予定会場が、天災その他避けることができない事故により使用できなくなったときは、管理者は、直ちにその旨を委員会及びその施設の使用に係る公職の候補者等に通知しなければならない。

(開催中止の申出)

第24条 公職の候補者等は、第16条の規定により個人演説会等の開催の申出をしたのち、その申出を撤回するとき又は第19条の規定により開催が可と決定された個人演説会等の開催を中止するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

第5節 街頭演説

(標旗)

第25条 法第164条の5第2項に規定する標旗は、別記第14号様式とする。

(腕章)

第26条 法第141条の2第2項に規定する腕章は、別記第15号様式とし、法第164条の7第2項に規定する腕章は、別記第15号様式の2とする。

(標旗及び腕章の交付等)

第27条 標旗及び腕章の交付等については、第11条の規定を準用し、準用条項中「表示板」とあるのは「標旗及び腕章」と読み替えるものとする。

第6節 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラ)

第27条の2 鎌ケ谷市議会議員選挙及び鎌ケ谷市長選挙の候補者は、法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)を頒布しようとするときは、選挙運動用ビラ届出書(別記第16号様式)に頒布しようとする選挙運動用ビラの見本2枚(当該見本が2種類の場合にあっては、各2枚)を添えて、委員会に届け出なければならない。

(頒布)

第27条の3 選挙運動用ビラは、証紙(別記第16号様式の2)を貼ったもの以外は、頒布することができない。

(選挙運動用ビラ証紙交付票の交付)

第27条の4 証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(別記第16号様式の3)以下この条において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 証紙交付票は、立候補の届出を受理したのち委員会が交付する。

3 証紙交付票の交付を受けた者は、証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、委員会に提出して申請をしなければならない。

4 委員会は、選挙運動用ビラについて証紙を交付したときは、請求者が提出した証紙交付票に、証紙の交付枚数等所要の事項を記入し、委員会印を押印のうえ請求者に返付するものとする。

5 委員会は、前項の規定により証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付整理簿(別記第16号様式の4)に所要の事項を記載し、かつ、押印しなければならない。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出

(出納責任者)

第28条 法第180条第1項の規定により候補者又は推薦届出者が選挙運動に関する収入及び支出の責任者(以下「出納責任者」という。)を選任したときは、出納責任者選任届(別記第17号様式)により直ちに委員会に届け出なければならない。

(出納責任者の異動)

第29条 出納責任者に異動があったときは、出納責任者を選任したものは、直ちに出納責任者異動届(別記第18号様式)により委員会に届け出なければならない。

(収支報告書の閲覧)

第30条 法第192条第4項に規定する選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧の請求及び閲覧は、委員会の職員の執務時間にしなければならない。

2 報告書の閲覧は、委員会の指定する場所でしなければならない。

3 閲覧者は、報告書を丁重に取り扱い、汚損、破損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前各項の規定に違反した者について、委員会は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第31条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のため使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、同条において規定するそれぞれの実費弁償基準額及び報酬の基準額とする。

第7章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の交付)

第32条 委員会は、法第201条の9第3項の規定により政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)からの政治団体確認申請があったときは、確認書(別記第19号様式)を交付するものとする。

2 確認団体が、法第201条の9第1項ただし書の規定する支援候補者を有することにより前項の申請をするときは、支援されることについての法第201条の9第3項の規定による確認団体の支援候補者とされることの同意書(別記第20号様式)を添えなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第33条 確認団体が使用する自動車には、前条に規定する確認書を交付する際にあわせて交付する表示板(別記第21号様式)を掲げなければならない。

2 表示板は、見やすいところに取り付け、使用中は常時表示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第34条 表示板の再交付については、第11条第2項の規定を準用する。

(政治活動用ポスターの証紙及び検印)

第35条 委員会は、法第201条の11第4項の規定により、確認団体が政治活動用ポスターを掲示しようとする場合は、証紙(別記第22号様式)を交付するものとする。ただし、特別の事情がある場合には、検印をもって証紙の交付にかえることができる。

2 前項本文の規定により証紙の交付を受けようとする確認団体又は前項ただし書の規定による検印を受けようとする確認団体は、あらかじめ委員会から政治活動用ポスター証紙交付(検印)(別記第23号様式)の交付を受けなければならない。

3 前項の政治活動用ポスター証紙交付(検印)票については第32条に規定する確認書を交付する際にあわせて交付する。

(証紙の交付及び検印の手続)

第36条 政治活動用ポスター証紙交付(検印)票の交付を受けた確認団体が、証紙の交付又は検印を受けようとする場合は、政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ1枚)及び検印を受けようとする場合にあっては、当該検印を受けようとする政治活動用ポスターを添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により証紙を交付又は検印したときは、政治活動用ポスター証紙交付(検印)整理簿(別記第24号様式)に所要の事項を記入し、かつ、押印するものとする。

(政談演説会の開催届出)

第37条 法第201条の11第2項の規定により政談演説会を開催しようとする確認団体は、あらかじめ政談演説会開催届出書(別記第25号様式)を委員会に提出しなければならない。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第38条 法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会の交付する政談演説会告知用表示用紙(別記第26号様式。以下「表示用紙」という。)を立札等の表面にその使用中貼付しておかなければならない。

2 前項の表示用紙は、前条の規定による政談演説会の開催の届出のあった都度交付する。

3 前項の規定により交付する表示用紙の枚数は、1回の政談演説会につき5枚とする。

(政治活動用ビラの届出)

第39条 法第201条の9第1項第6号の規定により確認団体が政治活動用ビラを頒布しようとするときは、あらかじめ政治活動用ビラ届出書(別記第27号様式)を委員会に提出しなければならない。

(機関紙誌の届出)

第40条 法第201条の15第1項の規定により確認団体が機関新聞紙又は機関雑誌の届出をしようとするときは、政治団体機関紙誌届出書(別記第28号様式)を委員会に提出しなければならない。

第8章 補則

第41条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市公職選挙管理規程の廃止)

2 鎌ケ谷市公職選挙管理規程(昭和47年選管規程第1号)は、廃止する。

(平成18年2月6日選管告示第5号)

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月1日選管告示第4号)

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年11月10日選管告示第30号)

この告示は、平成20年11月10日から施行する。

(平成20年12月2日選管告示第34号)

この告示は、平成20年12月2日から施行する。

(平成22年2月8日選管告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年1月11日選管告示第52号)

この告示は、平成23年1月11日から施行する。

(平成24年3月2日選管告示第66号)

この告示は、平成24年3月2日から施行する。

(平成26年2月14日選管告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年1月17日選管告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市公職選挙法執行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される鎌ケ谷市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された鎌ケ谷市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和4年1月14日選管告示第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日選管告示第21号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印番号

名称

規格

書体

ひな形

1

選挙長印

方24

楷書

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2

投票管理者印

方21

楷書

画像

3

開票管理者印

方24

楷書

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別表第2(第4条関係)

鎌ケ谷市の投票区の区域

投票区別

区域

第1

富岡一丁目~三丁目 南初富六丁目 初富本町二丁目

第2

鎌ケ谷一丁目~四丁目・八丁目

第3

道野辺中央一丁目~四丁目・五丁目1街区~7街区 道野辺本町一丁目・二丁目1街区~15街区・22街区~25街区

第4

道野辺1~11・27~104・118~128・185~224 中沢1~1065・1134~1223 道野辺中央五丁目8街区~14街区 東道野辺一丁目 中沢新町

第5

初富19~375・1390・1391 串崎新田1~34・233~302 粟野426~538 佐津間1299~1389 北初富 くぬぎ山五丁目

第6

粟野33~425・539~800・814~844

第7

中央一丁目2街区~7街区・13街区~20街区・二丁目 南初富二丁目1街区・三丁目19街区~22街区・四丁目・五丁目

第8

初富715~730・800~809・848~857 東初富一丁目~三丁目

第9

南鎌ケ谷一丁目~四丁目 東道野辺六丁目・七丁目12街区~18街区

第10

道野辺12~26・225~228・370・1026~1052

西道野辺 馬込沢

第11

丸山一丁目~三丁目 右京塚 東道野辺二丁目・四丁目 道野辺本町二丁目16街区~21街区・26街区・27街区

第12

初富858~866・919・922・924 南初富一丁目・二丁目 2街区~18街区・三丁目1街区~18街区

第13

くぬぎ山一丁目~四丁目

第14

東道野辺三丁目・五丁目・七丁目1街区~11街区・19街区~22街区

第15

鎌ケ谷五丁目~七丁目・九丁目

第16

東鎌ケ谷一丁目~三丁目

第17

佐津間1~1298 中佐津間一丁目~二丁目

西佐津間一丁目~二丁目 南佐津間

第18

東初富四丁目~六丁目

第19

北中沢一丁目~三丁目 中沢1066~1114・1341~1459

第20

初富921・923・925~931 粟野28~32 中央一丁目1街区・8街区 初富本町一丁目 新鎌ケ谷一丁目~四丁目

第21

東中沢二丁目20街区・21街区・三丁目28街区・29街区・32街区~40街区

第22

粟野801~813 軽井沢1977~2157

第23

中沢1115~1133・1224~1340・1460~1514 東中沢一丁目・二丁目1街区~19街区・22街区~24街区・三丁目1街区~27街区・30街区・31街区・四丁目

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鎌ケ谷市公職選挙法執行規程

平成16年5月11日 選挙管理委員会告示第15号

(令和4年10月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年5月11日 選挙管理委員会告示第15号
平成18年2月6日 選挙管理委員会告示第5号
平成20年3月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成20年11月10日 選挙管理委員会告示第30号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第34号
平成22年2月8日 選挙管理委員会告示第1号
平成23年1月11日 選挙管理委員会告示第52号
平成24年3月2日 選挙管理委員会告示第66号
平成26年2月14日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年1月17日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年1月14日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年10月14日 選挙管理委員会告示第21号