○鎌ケ谷市議会議員及び鎌ケ谷市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成6年4月1日
選管告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、鎌ケ谷市議会議員及び鎌ケ谷市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年鎌ケ谷市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定により、鎌ケ谷市議会議員及び鎌ケ谷市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)の公費負担に関し必要な事項を定める。
(1) 選挙運動用自動車燃料代確認書 条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)
(2) 選挙運動用ビラ作成枚数確認書 条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)
(3) 選挙運動用ポスター作成枚数確認書 条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)
(2) 選挙運動用ビラ作成証明書(別記第11号様式) ビラ作成業者
(3) 選挙運動用ポスター作成証明書(別記第12号様式) ポスター作成業者
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成14年1月11日選管告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年2月8日選管告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年1月18日選管告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年1月17日選管告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市議会議員及び鎌ケ谷市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される鎌ケ谷市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された鎌ケ谷市議会議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月14日選管告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市議会議員及び鎌ケ谷市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される鎌ケ谷市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された鎌ケ谷市議会議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月14日選管告示第22号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年10月17日選管告示第53号)
この告示は、公示の日から施行する。






















