○鎌ケ谷市議会議員及び鎌ケ谷市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年4月1日

選管告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市議会議員及び鎌ケ谷市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年鎌ケ谷市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定により、鎌ケ谷市議会議員及び鎌ケ谷市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)の公費負担に関し必要な事項を定める。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる場合には、直ちに(立候補の届出前に当該有償契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)同表の中欄に定める届出書に当該有償契約に関する書面の写しを添えて、同表の右欄に定める届出を鎌ケ谷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

条例第2条の規定の適用を受けようとする者が条例第3条に規定する有償契約を締結した場合

選挙運動用自動車の使用の契約届出書(別記第1号様式)

条例第3条の規定による届出

条例第6条の規定の適用を受けようとする者が条例第7条に規定する有償契約を締結した場合

選挙運動用ビラ作成契約届出書(別記第2号様式)

条例第7条の規定による届出

条例第9条の規定の適用を受けようとする者が条例第10条に規定する有償契約を締結した場合

選挙運動用ポスター作成契約届出書(別記第3号様式)

条例第10条の規定による届出

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、次の各号に掲げる確認を受けようとする場合には、当該各号に定める申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2号イの規定による確認 選挙運動用自動車燃料代確認申請書(別記第4号様式)

(2) 条例第8条の規定による確認 選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(別記第5号様式)

(3) 条例第11条の規定による確認 選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(別記第6号様式)

2 前項の確認は、同項第1号に掲げる確認を受けようとする場合にあっては選挙運動用自動車燃料代確認書(別記第7号様式)を、同項第2号に掲げる確認を受けようとする場合にあっては選挙運動用ビラ作成枚数確認書(別記第8号様式)を、同項第3号に掲げる確認を受けようとする場合にあっては選挙運動用ポスター作成枚数確認書(別記第9号様式)を用いて行わなければならない。

(確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、次の各号に掲げる確認書を当該各号に定める者に提出しなければならない。

(1) 選挙運動用自動車燃料代確認書 条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)

(2) 選挙運動用ビラ作成枚数確認書 条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)

(3) 選挙運動用ポスター作成枚数確認書 条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)

(選挙運動用自動車証明書等の提出)

第5条 候補者は、次の各号に掲げる証明書を当該各号に定める者に提出しなければならない。

(1) 選挙運動用自動車使用証明書(別記第10号様式) 条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者

(2) 選挙運動用ビラ作成証明書(別記第11号様式) ビラ作成業者

(3) 選挙運動用ポスター作成証明書(別記第12号様式) ポスター作成業者

(請求書の提出)

第6条 次の表の左欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる請求をしようとする場合には、請求書(別記第13号様式)同表の右欄に定める証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者

条例第4条の規定による請求

選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者にあっては、当該証明書のほかに、選挙運動用自動車燃料代確認書)

ビラ作成業者

条例第8条の規定による請求

選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ビラ作成枚数確認書

ポスター作成業者

条例第11条の規定による請求

選挙運動用ポスター作成証明書及び選挙運動用ポスター作成枚数確認書

この規程は、告示の日から施行する。

(平成14年1月11日選管告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年2月8日選管告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年1月18日選管告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年1月17日選管告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市議会議員及び鎌ケ谷市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される鎌ケ谷市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された鎌ケ谷市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成30年5月14日選管告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市議会議員及び鎌ケ谷市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される鎌ケ谷市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された鎌ケ谷市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和4年10月14日選管告示第22号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年10月17日選管告示第53号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像画像

鎌ケ谷市議会議員及び鎌ケ谷市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年4月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和7年10月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年4月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成14年1月11日 選挙管理委員会告示第3号
平成22年2月8日 選挙管理委員会告示第2号
平成29年1月18日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年1月17日 選挙管理委員会告示第2号
平成30年5月14日 選挙管理委員会告示第6号
平成31年1月17日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年10月14日 選挙管理委員会告示第22号
令和7年10月17日 選挙管理委員会告示第53号