○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月9日

選管規程第1号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年鎌ケ谷市選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、鎌ケ谷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付等)

第2条 委員会は、市議会議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該議員若しくは長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)から証票の交付の申請があった場合においては、証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付する。

2 前項の規定により証票の交付を受けた申請者は、当該証票を掲示しようとする立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする者は、理由書を添えて証票交付申請書に準じて証票再交付申請書を委員会に提出しなければならない。

(申請事項の変更等)

第4条 候補者等又は後援団体が証票交付申請書に記載した選挙の種別以外の選挙に係るものとなったときは、前2条の規定により既に交付を受けた証票を添えて、速やかに別記第2号様式の選挙の種別の変更に伴う証票返還書を委員会に提出しなければならない。

2 証票交付申請書に記載した掲示場所を変更しようとする場合においては、別記第3号様式の掲示場所変更届出書を委員会に速やかに提出しなければならない。

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程により交付されている証票は、昭和56年5月17日限り、その効力を失う。

(平成6年12月22日選管告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定により交付された証票は、改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定により交付された証票とみなす。

(令和4年1月14日選管告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月9日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月9日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年12月22日 選挙管理委員会告示第19号
令和4年1月14日 選挙管理委員会告示第2号