○鎌ケ谷市選挙ポスター掲示場条例

昭和57年12月28日

条例第26号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、鎌ケ谷市の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市選挙ポスター掲示場条例

昭和57年12月28日 条例第26号

(昭和57年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月28日 条例第26号