○鎌ケ谷市選挙公報発行条例

昭和57年12月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、鎌ケ谷市の議会の議員及び長の選挙(以下「選挙」という。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 鎌ケ谷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行する。

(掲載の申請)

第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする事項等いやしくも選挙公報としての品位を損う事項を記載してはならない。

(掲載の方法)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、同項の掲載文を原文のまま選挙公報に掲載する。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項の規定によるくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込その他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第15号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市選挙公報発行条例

昭和57年12月28日 条例第27号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月28日 条例第27号
平成6年12月26日 条例第15号
平成10年10月1日 条例第18号