○鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する条例
平成30年12月20日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の総合基本計画を策定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合基本計画 本市におけるまちづくりの指針となる計画であって、基本構想、基本計画及び実施計画をもって構成するものをいう。
(2) 基本構想 本市のまちづくりの基本理念、本市が目指す将来の姿及びこれを実現するための基本方針を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想を実現するための基本的な施策を体系的に示す計画をいう。
(4) 実施計画 基本計画に掲げる施策を実現するために策定する計画であって、具体的な事業を示すものをいう。
(総合基本計画の策定)
第3条 市長は、本市の総合的かつ計画的な市政の運営を図るための総合基本計画を策定するものとする。
(議会の議決)
第4条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
(審議会への諮問)
第5条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ鎌ケ谷市総合基本計画審議会に諮問するものとする。
(審議会の設置)
第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、鎌ケ谷市総合基本計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第7条 審議会は、市長の諮問に応じ、基本構想及び基本計画の策定又は変更に関する事項について、調査及び審議する。
(組織)
第8条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 諸団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募による市民
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第11条 審議会は、その所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(公表)
第12条 市長は、総合基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鎌ケ谷市総合基本計画審議会条例の廃止)
2 鎌ケ谷市総合基本計画審議会条例(昭和63年鎌ケ谷市条例第3号)は、廃止する。