○鎌ケ谷市副市長定数条例
平成18年12月19日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副市長の定数は1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年12月19日 条例第21号
(平成19年4月1日施行)