○鎌ケ谷市職員定数条例
昭和39年12月26日
条例第31号
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会の事務部局並びに消防本部及び消防署に常時勤務する地方公務員(雇傭員及び嘱託を含み副市長、教育長、市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員並びに条件附任用者及び6月を超えない期間を定めて臨時的に任用される者を除く。)をいう。
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 560名
(2) 議会の事務部局の職員 10名
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4名
(4) 監査委員の事務部局の職員 4名
(5) 教育委員会の事務部局の職員
事務局職員 130名
学校職員 16名
(6) 農業委員会の事務部局の職員 6名
(7) 消防職員 154名
第3条 前条に掲げる職員の配分は、それぞれ任命権者が別にこれを定める。
第4条 休職を命ぜられた職員は、第2条に規定する職員の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
2 鎌ケ谷市職員定数条例(昭和25年鎌ケ谷町条例第19号)は、廃止する。
附則(昭和40年12月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附則(昭和41年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和42年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和46年8月31日条例第38号)
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和46年10月6日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月10日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月30日条例第23号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和55年12月23日条例第17号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市消防職員定数条例の廃止)
2 鎌ケ谷市消防職員定数条例(昭和44年鎌ケ谷市条例第23号)は、廃止する。
附則(平成2年10月1日条例第16号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。