○鎌ケ谷市職員の職の設置に関する規則

昭和43年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長事務部局に勤務する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職名は、職員とし、補職名及び職務は、別表のとおりとする。

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 鎌ケ谷町一般職の職員の職名に関する規則(昭和39年鎌ケ谷町規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の日の前日において、旧規則により職務を命ぜられていた者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもってこの規則による職に任命され、職に補せられたものとする。

(昭和46年4月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年7月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和51年7月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の職の設置に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年1月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年5月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の職の設置に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年11月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月3日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日をもって「参事」は「副参事」に、「主査」は「副主幹」に、「副主査」は「主査」に命ぜられたものとみなす。

(平成4年2月25日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、作業員に命ぜられていた者は、別に辞令が発せられない限り、施行日をもって業務員に命ぜられたものとみなす。

(平成8年3月19日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日をもって、「主任保母」は「主任保育士」に、「保母」は「保育士」に、「精神薄弱者福祉司」は「知的障害者福祉司」に命ぜられたものとみなす。

(平成12年3月13日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日をもって、「副主査」は「主査補」に、「技労副主査」は「技労主査補」に命ぜられたものとみなす。

(平成14年2月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日において、この規則による改正前の鎌ケ谷市職員の職の設置に関する規則に規定する主任保健婦、主任看護婦、保健婦、看護婦及び准看護婦を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行日をもって「主任保健婦」は「主任保健師」に、「主任看護婦」は「主任看護師」に、「保健婦」は「保健師」に、「看護婦」は「看護師」に、「准看護婦」は「准看護師」に命ぜられたものとみなす。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規則による改正前の鎌ケ谷市職員の職の設置に関する規則に規定する主任言語療法士及び言語療法士を命ぜられていた職員は、別に辞令が発せられない限り、施行日をもって「主任言語療法士」は「主任言語聴覚士」に、「言語療法士」は「言語聴覚士」に命ぜられたものとみなす。

(平成23年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規則による改正前の鎌ケ谷市職員の職の設置に関する規則に規定する園長代理(職務の級が5級のものに限る。以下同じ。)及び主任保育士(職務の級が4級のものに限る。以下同じ。)を命ぜられていた職員は、別に辞令が発せられない限り、施行日をもって「園長代理」は「主査」に、「主任保育士」は「主査補」に命ぜられたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月4日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第26号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補職名

職務

部長

次長

課長

室長

館長

所長

センター長

園長

課長補佐

室長補佐

所長補佐

センター長補佐

係長

班長

副館長

副園長

館長代理

室長代理

所長代理

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

副参事

主幹

副主幹

主査

上司の命を受け、特命事項及びその他指定された事項を掌理する。

主査補

上司の命を受け、事務又は技術等に従事する。

主任主事

主事

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

主任技師

技師

技師補

上司の命を受け、技術に従事する。

主任保育士

保育士

上司の命を受け、保育業務に従事する。

主任保健師

保健師

上司の命を受け、保健衛生業務に従事する。

主任社会福祉士

社会福祉士

上司の命を受け、社会福祉業務に従事する。

主任精神保健福祉士

精神保健福祉士

上司の命を受け、精神保健福祉業務に従事する。

主任看護師

看護師

准看護師

上司の命を受け、保健衛生業務に従事する。

主任理学療法士

理学療法士

上司の命を受け、理学療法業務に従事する。

主任作業療法士

作業療法士

上司の命を受け、作業療法業務に従事する。

主任診療放射線技師

診療放射線技師

上司の命を受け、放射線取扱業務に従事する。

主任臨床検査技師

臨床検査技師

上司の命を受け、臨床検査業務に従事する。

主任歯科衛生士

歯科衛生士

上司の命を受け、歯科衛生業務に従事する。

主任管理栄養士

管理栄養士

上司の命を受け、栄養管理業務に従事する。

主任栄養士

栄養士

上司の命を受け、栄養管理業務に従事する。

主任指導員

指導員

上司の命を受け、心身障がい児の機能訓練指導業務に従事する。

主任言語聴覚士

言語聴覚士

上司の命を受け、言語聴覚療法に関する業務に従事する。

主任心理発達相談員

心理発達相談員

上司の命を受け、心理発達相談に関する業務に従事する。

査察指導員

上司の命を受け、生活保護事務を掌理し、現業員を指導監督する。

老人福祉指導主事

上司の命を受け、老人福祉に関する事務を掌理し、現業員を指導監督する。

社会福祉主事

上司の命を受け、社会福祉に関する現業に従事する。

技労主査

技労主査補

技労副主査

上司の命を受け、技能労務業務に従事する。

主任自動車運転手

自動車運転手

上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。

主任調理師

調理師

上司の命を受け、調理業務に従事する。

主任調理員

調理員

上司の命を受け、調理業務に従事する。

主任環境作業員

環境作業員

上司の命を受け、土木作業又はごみ焼却作業等に従事する。

主任管理人

管理人

上司の命を受け、管理業務に従事する。

主任ホームヘルパー

ホームヘルパー

上司の命を受け、ホームヘルプサービスに関する業務に従事する。

主任用務員

用務員

上司の命を受け、単純な業務に従事する。

環境衛生監視員

上司の命を受け、環境衛生業務に従事する。

鎌ケ谷市職員の職の設置に関する規則

昭和43年4月1日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第8号
昭和46年4月17日 規則第7号
昭和48年7月25日 規則第22号
昭和48年12月20日 規則第36号
昭和51年7月27日 規則第24号
昭和53年4月13日 規則第11号
昭和56年1月30日 規則第3号
昭和56年3月31日 規則第7号
昭和58年5月16日 規則第15号
昭和60年3月29日 規則第4号
昭和62年11月6日 規則第18号
昭和62年12月25日 規則第23号
昭和63年1月25日 規則第1号
平成元年2月3日 規則第3号
平成3年3月29日 規則第12号
平成4年2月25日 規則第6号
平成5年3月17日 規則第6号
平成7年3月8日 規則第1号
平成8年3月19日 規則第2号
平成8年5月21日 規則第12号
平成11年3月12日 規則第6号
平成12年3月13日 規則第3号
平成13年6月1日 規則第13号
平成14年2月27日 規則第6号
平成16年7月30日 規則第36号
平成19年3月28日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年3月18日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第6号
平成23年3月23日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第10号
令和元年9月30日 規則第14号
令和4年3月22日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第13号
令和7年3月4日 規則第7号
令和7年4月1日 規則第26号の2