○鎌ケ谷市職員の任免等辞令式に関する規程

昭和40年1月1日

規程第4号

(任免等辞令式)

第1条 鎌ケ谷市職員定数条例(昭和39年鎌ケ谷市条例第31号)第2条第1項の規定する市長事務部局の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4から第28条の6までの規定並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第3条の規定により採用する職員の任免等辞令式に関しては、この規程の定めるところによる。

2 任免等辞令の文例は、別表第1の定めるところによる。ただし、特に支障がある場合には、これによらないことができる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員でない者を新たに市長を任命権者とする職員に任命すること。

(2) 昇任 職員(臨時職員を除く。以下同じ。)を当該職員の現に有する職の上位の職に任命すること。

(3) 降任 職員を当該職員の現に有する職の下位の職に任命すること。

(4) 昇給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で上位の号給の給料月額を支給すること。

(5) 降給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で、下位の号給の給料月額を支給すること。

(6) 配置換 職員を現に有する職と同位の他の職に補すること又は職員に、当該職員の現に有する職を変えずに職務の担任若しくは勤務場所の変更を命ずること。

(7) 転任 市長以外の者を任命権者とする市の職員を、市長を任命権者とする職員に任命すること。

(8) 出向 市長を任命権者とする職員を、市長以外の者を任命権者とする市の職員として勤務を命ずること。

(9) 兼務 職員を現に有する職又は勤務場所にあるまま、同位の他の職又は勤務場所を兼ねて命ずること。

(10) 事務取扱 役付職員(係長及び係長相当職以上の職にある職員をいう。以下同じ。)が当該職員の現に有する職の下位の職の職務を兼ねること。

(11) 心得 役付職員が欠けた場合に、当該役付職員の下位の職にある職員がその職務を兼ねること。

(12) 代理 役付職員に事故あるときに、当該役付職員の職と同位以下の職にある職員が当該役付職員に代わってその職務を担任すること。

(13) 併任 国若しくは他の地方公共団体の職員又は市長以外の者を任命権者とする市の職員をそのまま更に市長を任命権者とする職員に併せて任命すること。

(14) 派遣 職員を職員としての身分を保有させたまま国若しくは他の地方公共団体又は市長が別に定める公共団体において勤務することを命ずること。

(15) 解職 職員の兼務又は併任等の職を解くこと。

(16) 退職 職員が自発的意思により、定年に達したことにより、又は死亡によりその職員としての身分を失うこと。

(17) 再任用 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により職員に採用すること。

(18) 任期付任用 任期付職員法第3条の規定により職員に採用すること。

(19) 勤務延長 鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例(昭和59年鎌ケ谷市条例第12号)第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させること。

(20) 分限処分 法第28条の規定による処分をすること。

(21) 懲戒処分 法第29条の規定による処分をすること。

(22) 復職 休職中の職員又は休職期間の満了した職員が職務に復帰すること。

(23) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により承認を受けて職を保有したまま職務に従事しないこと。

(24) 育児短時間勤務 育児休業法第10条第1項の規定により短時間勤務をさせること。

(25) 自己啓発等休業 法第26条の5第1項の規定により承認を受けて職を保有したまま職務に従事しないこと。

(26) 配偶者同行休業 法第26条の6第1項の規定により承認を受けて職を保有したまま職務に従事しないこと。

(27) 組合専従休職 法第55条の2第1項ただし書の規定により、職を保有したまま職員団体の役員としてその業務に専ら従事すること。

(辞令の交付)

第3条 任免等の発令は、辞令を交付して行う。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、辞令を交付されたものとみなす。

(1) 新たな職の発令に伴い、発令する日の前日に受けていた兼務又は事務取扱の解職を命ずるとき。

(2) 別表第2に定める勤務場所への配置換等に伴い、兼務を命ずるとき。

(3) 議会事務局長及び議会事務局次長への発令に伴い、市長を任命権者とする職員に併せて任命するとき。

(4) その他特別の事情のあるとき。

(辞令書の様式)

第4条 辞令書の様式は、別記様式に定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和60年3月30日訓令第14号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

(退職の辞令式の特例)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により昭和60年3月31日限りで退職する職員の辞令式については、第1条第2項の規定により、次のとおりとする。昭和56年法律第92号附則第3条の規定により退職する。

(平成10年12月10日訓令第11号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成13年3月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第3条第2号又は第3号に該当する発令を受けている者は、この訓令の施行日をもって、兼務及び併任の辞令を交付されたものとみなす。

(平成14年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年1月24日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月10日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年2月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により職員に採用することは、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により職員に採用することとみなして、改正後の鎌ケ谷市職員の任免等辞令式に関する規程第2条第17号の規定を適用する。

(令和6年3月18日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から令達する。ただし、別表第2鎌ケ谷市粟野児童センターの項の次に1項を加える改正規定は、令和6年3月20日から令達する。

(令和7年3月24日訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月16日訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

異動内容等

辞令文例

1 採用

(1) 役付職員以外の場合

鎌ケ谷市職員に任命する

【所属】【補職名】に補する

条件付採用期間は【元】【年】年【月】月【日】日までとする

【給料表】【級】級【号給】号給を給する

(2) 役付職員の場合

鎌ケ谷市職員に任命する

【所属】【補職名】に補する

【給料表】【級】級【号給】号給を給する

2 昇任、降任

【所属】【補職名】に補する

【給料表】【級】級【号給】号給を給する

3 昇給、降給

【給料表】【級】級【号給】号給を給する

4 配置換

【所属】【補職名】に補する

5 転任

鎌ケ谷市職員に任命する

【所属】【補職名】に補する

6 出向

【出向先】に出向を命ずる

7 兼務

兼ねて【所属】【補職名】に補する

8 事務取扱

【所属】【補職名】事務取扱を命ずる

9 心得

【所属】【補職名】心得を命ずる

10 代理

【所属】【補職名】代理を命ずる

11 併任

鎌ケ谷市職員に任命する

【所属】【補職名】に補する

12 派遣

【派遣先】に派遣を命ずる

13 解職

(1) 兼務の場合

【所属】【補職名】の兼務を解く

(2) 事務取扱の場合

【所属】【補職名】事務取扱を解く

(3) 心得の場合

【所属】【補職名】心得を解く

(4) 代理の場合

【所属】【補職名】代理を解く

(5) 併任の場合

鎌ケ谷市職員を免ずる

【所属】【補職名】を免ずる

(6) 派遣の場合

【派遣先】への派遣を解く

14 退職

(1) 自発的意思による場合

退職を承認する

(2) 定年による場合

定年により退職する

15 再任用

(1) 再任用をする場合

鎌ケ谷市職員に再任用する

【所属】勤務(週【時間】時間勤務)を命ずる

【給料表】【級】級( 円)を給する

任期は【元】【年】年【月】月【日】日までとする

(2) 再任用を更新する場合

再任用の任期を【元】【年】年【月】月【日】日まで更新する

(3) 任用期間の満了により退職する場合

再任用の任期の満了により退職する

16 勤務延長

(1) 勤務延長をする場合

【元】【年】年【月】月【日】日まで勤務を延長する

(2) 期限を再延長する場合

勤務延長の期限を【元】【年】年【月】月【日】日まで延長する

(3) 期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を【元】【年】年【月】月【日】日まで繰り上げる

(4) 期限の到来により退職する場合

勤務延長の期限の到来により退職する

17 任期付任用

(1) 任期付職員を採用する場合

鎌ケ谷市職員に任命する

【所属】【補職名】に補する

任期は【元】【年】年【月】月【日】日までとする

【給料表】【級】級【号給】号給を給する

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

任期を【元】【年】年【月】月【日】日まで更新する

(3) 任期の満了により任期付職員が退職する場合

任期の満了により退職する

18 分限処分

(1) 降給の場合

【給料表】【級】級【号給】号給を給する

(2) 休職の場合

地方公務員法第28条第2項第【号】号の規定により分限処分として【元】【年】年【月】月【日】日から【元】【年】年【月】月【日】日まで休職を命ずる

(3) 降任の場合

地方公務員法第28条第1項第【号】号の規定により降任する

【所属】【補職名】に補する

【給料表】【級】級【号給】号給を給する

(4) 免職の場合

地方公務員法第28条第1項第【号】号の規定により鎌ケ谷市職員を免ずる

19 懲戒処分

(1) 戒告の場合

地方公務員法第29条第1項第【号】号の規定により懲戒処分として戒告する

(2) 減給の場合

地方公務員法第29条第1項第【号】号の規定により懲戒処分として【月】月間給料の月額の【一定割合】を減給する

(3) 停職の場合

地方公務員法第29条第1項第【号】号の規定により懲戒処分として【元】【年】年【月】月【日】日から【元】【年】年【月】月【日】日まで停職を命ずる

(4) 免職の場合

地方公務員法第29条第1項第【号】号の規定により懲戒処分として鎌ケ谷市職員を免ずる

20 復職

(1) 分限休職期間中に復職を命ずる場合

鎌ケ谷市の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第2項の規定により(【元】【年】年【月】月【日】日からの)復職を命ずる

21 育児休業

(1) 承認する場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により育児休業を承認する

育児休業を承認する期間は【元】【年】年【月】月【日】日から【元】【年】年【月】月【日】日までとする

(2) 承認期間を延長する場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定により育児休業の期間の延長を承認する

育児休業の延長を承認する期間は【元】【年】年【月】月【日】日までとする

(3) 失効により復帰した場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定により職務復帰を命ずる

復帰日は【元】【年】年【月】月【日】日とする

(4) 承認の取消しにより復帰した場合

育児休業の承認の取消しにより職務復帰を命ずる

復帰日は【元】【年】年【月】月【日】日とする

22 育児短時間勤務

(1) 承認する場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により育児短時間勤務(週【時間】時間勤務)を承認する

育児短時間勤務を承認する期間は【元】【年】年【月】月【日】日から【元】【年】年【月】月【日】日までとする

(2) 承認期間を延長する場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第11条第2項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を承認する

育児短時間勤務の延長を承認する期間は【元】【年】年【月】月【日】日までとする

(3) 承認が失効した場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第12条の規定により育児短時間勤務の承認を失効する

(4) 承認を取り消す場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第12条の規定により育児短時間勤務の承認を取り消す

(5) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる

(6) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務を終了する

23 自己啓発等休業

(1) 承認する場合

地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を承認する

自己啓発等休業を承認する期間は【元】【年】年【月】月【日】日から【元】【年】年【月】月【日】日までとする

(2) 承認期間を延長する場合

鎌ケ谷市職員の自己啓発等休業に関する条例第7条第3項の規定により自己啓発等休業の期間の延長を承認する

自己啓発等休業の延長を承認する期間は【元】【年】年【月】月【日】日までとする

(3) 失効により復帰した場合

地方公務員法第26条の5第4項の規定により職務復帰を命ずる

復帰日は【元】【年】年【月】月【日】日とする

(4) 承認の取消しにより復帰した場合

自己啓発等休業の承認の取消しにより職務復帰を命ずる

復帰日は【元】【年】年【月】月【日】日とする

24 配偶者同行休業

(1) 承認する場合

地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業を承認する

配偶者同行休業を承認する期間は【元】【年】年【月】月【日】日から【元】【年】年【月】月【日】日までとする

(2) 承認期間を延長する場合

地方公務員法第26条の6第2項の規定により配偶者同行休業の期間の延長を承認する

配偶者同行休業の延長を承認する期間は【元】【年】年【月】月【日】日までとする

(3) 失効により復帰した場合

地方公務員法第26条の6第5項の規定により職務復帰を命ずる

復帰日は【元】【年】年【月】月【日】日とする

(4) 承認の取消しにより復帰した場合

配偶者同行休業の承認の取消しにより職務復帰を命ずる

復帰日は【元】【年】年【月】月【日】日とする

25 組合専従休職

(1) 許可する場合

地方公務員法第55条の2第1項の規定に基づき組合専従休職を許可する

組合専従休職を許可する期間は【元】【年】年【月】月【日】日から【元】【年】年【月】月【日】日までとする

(2) 許可の取消しの場合

地方公務員法第55条の2第4項の規定に基づき組合専従休職の許可を【元】【年】年【月】月【日】日をもって取り消し職務復帰を命ずる

26 条件付採用期間の延長

地方公務員法第22条第1項の規定により条件付採用期間を【元】【年】年【月】月【日】日まで延長する

別表第2(第3条関係)

発令された所属所

兼務をする所属所

総務企画部企画財政課企画政策室

総務企画部企画財政課行財政改革推進室及び鎌ケ谷市多文化共生推進センター

総務企画部企画財政課DX推進室

総務企画部企画財政課行財政改革推進室

市民生活部商工観光課

市民生活部商工観光課ファイターズファーム連携推進室及び鎌ケ谷市消費生活センター

市民生活部市民活動推進課男女共同参画室

鎌ケ谷市男女共同参画推進センター

健康福祉部こども支援課こども総合相談室

健康福祉部こども支援課こども家庭センター

鎌ケ谷市くぬぎ山児童センター

鎌ケ谷市くぬぎ山コミュニティセンター及び鎌ケ谷市くぬぎ山地区学習等供用施設

鎌ケ谷市北中沢児童センター

鎌ケ谷市北中沢コミュニティセンター及び鎌ケ谷市北中沢地区学習等供用施設

鎌ケ谷市粟野児童センター

鎌ケ谷市粟野コミュニティセンター

鎌ケ谷市東部児童センター

健康福祉部こども支援課子育て支援センター

健康福祉部健康増進課

鎌ケ谷市健康管理センター

備考

1 発令された所属所(健康福祉部こども支援課こども総合相談室を除く。)の長は、兼務をする所属所(総務企画部企画財政課行財政改革推進室を除く。)の長を兼ねるものとする。

2 市民生活部商工観光課の長は、市民生活部商工観光課ファイターズファーム連携推進室を兼ねないものとする。

画像

鎌ケ谷市職員の任免等辞令式に関する規程

昭和40年1月1日 規程第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年1月1日 規程第4号
昭和60年3月30日 訓令第14号
昭和62年3月27日 訓令第4号
平成10年12月10日 訓令第11号
平成13年3月28日 訓令第3号
平成14年3月27日 訓令第3号
平成15年3月27日 訓令第2号
平成19年1月24日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第21号
平成21年3月18日 訓令第5号
平成23年3月22日 訓令第3号
平成24年3月28日 訓令第1号
平成26年2月14日 訓令第3号
平成26年9月10日 訓令第13号
平成27年2月25日 訓令第3号
平成27年7月1日 訓令第15号
平成28年3月28日 訓令第2号
平成29年3月28日 訓令第5号
令和5年3月27日 訓令第6号
令和6年3月18日 訓令第2号
令和7年3月24日 訓令第4号
令和7年3月31日 訓令第6号
令和8年1月16日 訓令第1号